自己破産・個人再生
自己破産・個人再生とは、いずれも裁判所の関与する手続で、債務を消滅・圧縮・減額する効果があります。
任意整理では、返済のめどが立たない場合には、自己破産・個人再生手続を利用した債務整理が有効です。
自己破産
自己破産とは、債務者が支払い不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に公平に分配して清算し、債務者の経済生活の再生の機会を確保するため国が作った制度です。
債務整理手続の中で一番の効果があります。それは借金の免除制度があるからです。
簡単に言うと、借金を帳消しにしてもらう代わりに、財産は生活に必要なもの以外すべて借金のカタにとられる、「ゼロからの再スタート」そんなイメージです。
(実際には100万円程度の財産は残ります)
自己破産の目的は、借金を無くして、生活を再生することです。
自己破産の誤解・メリット・デメリット
自己破産について誤解されている方が多いのが実情です。自己破産についての誤解を取り除いてください。
その他 自己破産についてもっと詳しく
個人再生
個人再生とは、自己破産と同様に裁判所の手続です。
比較的新しい制度なので、知らない方も多いのですが、自己破産にはないメリットも多く、申立件数が増加しています。
具体的には、借金を大幅に(最大90%)カットしたうえで、残った借金を原則3年で分割返済すれば債務全額を免除してもらえる、そのような制度です。
自己破産できない場合や任意整理では返済できない場合などに有効な手続です。
個人再生のメリット
個人再生手続は自己破産にはない以下の特徴があります。
持ち家(ローン中でも)を手放さずに債務整理ができる
免責不許可事由があるため自己破産できない
仕事上の資格制限があるため自己破産できない
実際に個人再生を利用される方々は、自己破産のデメリットを回避して個人再生を選択しています。
個人再生の利用要件
個人再生手続は借金返済の必要があるため以下の要件があります。
将来において継続的に収入を得る見込みがある
負債の額が5000万円以下である
破産するよりも債権者に有利な返済になる
その他 個人再生についてもっと詳しく![]()
塚本司法書士事務所の自己破産・個人再生

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