不動産登記業務
不動産登記業務
不動産登記・名義変更
司法書士は土地や建物の名義の変更手続の専門家です。
不動産登記の名義変更は、日常の様々な場合に必要になります。
- 登記名義人が亡くなったとき(相続)
塚本司法書士事務所の相続手続に関するサイトへ
- 離婚によって財産分与するとき(財産分与)
- 知り合いなどから不動産を買うとき(売買)
- 知人・孫などに不動産を贈与したいとき(贈与)
- 夫婦共有名義へ変更したいとき(更正)
名義変更の他にも、登記手続が必要なケースがあります。
- 新築したとき
- 住宅ローンの借換えするとき
- 住宅ローンを完済したとき(抵当権抹消)
- 不動産を担保にして融資を受けるとき
- 登記名義人の氏名・住所が変わったとき
不動産業者を通じた不動産売買の決済立会い・登記手続きも請けたまわっています。
通常の売買契約では、売主・買主様が、司法書士を自由に選択できます。
無料で見積りさせていただきます。是非御検討下さい。
不動産と税金
そして不動産登記には必ず税金の問題が絡んできます。
そして税法は、特例措置や改正が非常に多く、思わぬ税負担が生じる恐れもあります。
不動産登記にまつわる税金の例
- 不動産取得税
- 不動産取得時に取得者が支払う県税
- 贈与税
- 不動産を譲り受けた人が支払う国税
- 譲渡所得税
- 不動産の譲渡により利益が出た人が支払う国税
- 登録免許税
- 登記申請時に登記を受ける人が支払う国税
- 固定資産・都市計画税
- 不動産の所有者が毎年支払う市町村税
- 相続税
- 被相続人の財産を取得した人が支払う国税
登記手続が必要になった場合には、これらの税金の問題を含めて考える必要があります。
専門家にお気軽にご相談下さい。
相続・遺言・遺産分割
両親・子息・兄弟姉妹の方がお亡くなりになったときには、遺産の処理が必要になります。
遺産に不動産が含まれる場合には、登記が必要です。
生前遺言を残されていた場合は、遺言書に従い遺産を処理します。
遺言を残されていない場合には、相続人の間で遺産の処理を協議し、実行します。
当事務所では、相続に関し、相続登記・遺産分割・遺言作成の各手続をサポートします。
専門家にお気軽にご相談下さい。

