借金問題の相談、解決。過払い請求・任意整理・自己破産・個人再生など神戸で債務整理なら塚本司法書士事務所。

借金問題の法的解決

借金の法的解決

債務整理」「過払い」「任意整理」などの言葉が一般の方からもよく聞かれるようになりました。
テレビやラジオのCMなども流れています。「自己破産」は以前から一般的だったことと対照的です。

そもそもこれら債務整理手続が盛んに行われるようになったのは、サラ金やクレジットカード会社が、グレーゾーン金利と呼ばれる高金利による営業を行っていたことが原因なのです。

利息制限法と出資法

利息制限法と出資法。どちらも高利の貸付けを制限する法律です。

しかし、その制限には差があります。

出資法は、刑罰をともなう法律で、違反すると罰せられます。そのためヤミ金などを除けば、出資法に違反する大手サラ金・クレジットカード会社はありませんでした。

しかし、利息制限法には罰則がないため、多くの貸金業者は利息制限法を守らないまま営業をしていたのです。
グレーゾーン金利説明図

利息制限法には違反するが、出資法には違反しない。
法律違反でないような、法律違反のような、よくわからない状態。

その法律のすき間が、グレーゾーン金利を生み出したのです。

借金の法的解決

任意整理・過払い請求など、多重債務問題の解決方法の呼び名は様々ですが、
グレーゾーン金利での借入れがある場合には、

法律上返済しなければならない、本当の意味での借金がいくらあるのか
を、知ることからすべての手続は始まります。

法律上の、本当の意味での借金の総額がわかったとして、

自己破産 詳しくはこちら
収入や財産の状況から、
客観的に返済できない状態であれば、
自己破産手続

個人再生 詳しくはこちら
自己破産とはいかないまでも、
全額の返済ができない状態であれば、
個人再生手続

任意整理 詳しくはこちら
収入の範囲内で
無理なく返済可能であれば、
任意整理手続

過払い請求 詳しくはこちら
法律上の借金はなくなっており、
さらに払い過ぎの状態であれば、
過払い請求手続


それぞれの方々の状況に合った借金の法的解決方法は、必ずあります。

  1. 勇気をもつこと
  2. 自ら分析すること
  3. 自ら反省すること

この3つの心掛けさえあれば、解決への道は必ずあります



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