任意整理
任意整理とは
債務整理の基本のページで解説したように、現在の債務額を確定したうえで、残りの債務を返済していく手続です。収入にあわせた無理のない返済計画を立て、3年をめやすに分割返済していきます。
現状の支払いが苦しい。自転車操業に陥りそうだ。
こんな場合には任意整理で解決しましょう。
任意整理のメリット
手続開始で返済・取立てがストップ
利息制限法に基づく引き直し計算で、債務の圧縮・減額が可能
分割返済計画において原則将来利息をカット
裁判手続でないので、債権者によって柔軟な対応が可能
任意整理のデメリット
いわゆるブラックリストに載ってしまい、数年間ローンなどが組めない
取引経過によっては債務が大きく減額しないケースも存在
個人再生などと異なり元本の減額が見込めない
なお、債務整理手続により、ブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに関して詳しくは
塚本司法書士事務所の任意整理

当事務所の方針
現在、借金で悩まれている方々が
今すぐ利用いただけるよう
( 詳細は料金表で )
過払い金返還請求
大手消費者金融やその他多くの貸金業社・カード会社などは、利息制限法の制限利率を超過した利率で営業・貸付をしています。それは利息制限法に違反しても罰則が無いためです。
そのような利息制限法を超える利息で貸金業社と長年取引をしている場合には、払い過ぎた利息によって知らない間に元本がなくなり、その後も知らずに返済を続けるため、借金を返しすぎているケースがあります。
その払い過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。
利用状況によりますが、5〜7年程で過払い金が発生する可能性が高くなります。
既に完済しているケースでは、必ず過払い金が存在します。
返しすぎたお金は当然返してもらう権利(不当利得返還請求権)があります。
※ただし、その権利を行使しないでいると、時効によって消滅することもあります。
(裁判上争いあり)
過払い金返還請求の流れ
相 談 ・ 受 任
取引履歴の開示請求
利息制限法に基づく引き直し計算
貸金業者へ返還請求
過払い金の回収
手続に要する期間は、開示請求に1週間から2ヶ月。
貸金業者との返還交渉に1〜2週間。
交渉成立後、貸金業者からの入金まで1〜3ヶ月。
貸金業者が訴訟外での過払い金の返還に応じない場合や、取引履歴の開示を拒む場合などは、訴訟提起が必要となるためさらに期間が必要になることもあります。
過払い金返還請求手続について詳しく
塚本司法書士事務所の過払い金返還請求

当事務所の方針
初回相談は無料です。
着手金なしで手続可能です。
別途訴訟報酬の上乗せはありません。
(実費のみ請求・ 詳細は料金表で )







