個人再生

個人再生で借金問題を解決!

個人再生とは
  • 裁判所に借金を減らしてもらうように申し立てる
  • 借金の新たな返済方法(再生計画)を認めてもらう
  • その減った借金を原則3年で分割返済する

このようにして債務者の経済的再生を実現するための制度です。

借金の返済義務がなくなる自己破産と違い、借金の返済が必要ですが、債務の大幅な減額が見込めるので、 自己破産できない事情のある債務者にとってメリットの大きな制度です。

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産。どちらも裁判所を利用した債務整理手続きです。それぞれの制度のメリット・デメリットは以下の通りです。

個人再生のメリット

  • 「支払い不能のおそれ」の段階で申立てが出来る。
  • マイホームや車などの財産を手放さずに借金問題を進められる。
  • 一定の資格制限がない(警備員・保険外交員など)。
  • 借金の原因がギャンブルや浪費でも利用できる。
  • 過去に破産・免責を受けていても利用できる。

個人再生のデメリット

  • 再生計画に従った借金返済が必要。
  • 返済が必要なので、一定の収入が見込めることが必要。
  • 破産も同様ですが、官報に公告される。

自己破産ではなく個人再生を選択される方は、住宅を守りたい。資格制限がある。の2つが大きな要素だと思います。

個人再生の利用

個人再生手続を利用するには次の条件があります。

  1. 借金の支払いが困難

    借金が膨らみ、このまま放っておいては破産になってしまうような状況の方が対象です。

  2. 負債の額が5000万円以下

    借金のうち住宅ローンを除いた額が5000万円以下でないと利用できません。

  3. 継続的に収入を得る見込みがある

    サラリーマンはもちろん、パート・アルバイトの方や、年金生活者であっても利用できます。

  4. 破産するよりも債権者に有利になること

    破産の場合に債権者に分配する財産の価額よりも、多くの額を分割返済する必要があります。

自己破産よりも条件が厳しくなるのは、➂の継続的な収入があるかどうか、返済が可能かどうかの部分です。

最低限返済が必要な額

自己破産と違い返済が必要だとすると、いくらぐらいの返済が必要なのでしょうか?

  1. 自分の可処分所得額の2年分
  2. 自己の財産をすべて処分した場合に得られる金額
  3. 負債総額に応じた次の金額
負債総額最低返済額
100万円未満全額
100万円以上 500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満負債総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円未満負債総額の10分の1
  • 給与所得者個人再生ではこの中で最も高い金額以上の返済が必要
  • 小規模個人再生では➁➂のうちの高い金額以上の返済が必要
よくある( 借金総額400万円で小規模個人再生 )ケース

1の可処分所得要件は、小規模個人再生の場合は関係なし

2の精算価値は人それぞれですが、100万円以下のことがほとんどです。

3の債務総額の要件から、100万円。

上記より、100万円を3年間で返済(月額約2万8千円)すればOKです。

可処分所得とは

可処分所得とは、自身の収入の合計額から住居費、税金、社会保険料や生活費用として政令で定められた額を引いた金額です。住んでいる地域、家族構成、年齢、年収などにより決まる金額です。

個人再生の種類

個人再生には2種類あります。

  1. 小規模個人再生

    本来は、小規模の自営業者が対象でしたが、自営業者でなくサラリーマンでも利用できます。
    再生計画に半数以上の債権者が反対しない事が必要です。
    現在、小規模個人再生が主流になっています。

  2. 給与所得者個人再生

    小規模個人再生の要件を満たす場合で公務員やサラリーマンなど収入の変動が少ないと認められる方が対象です。
    再生計画が法律に則ったものであればよく、債権者の同意はいりません。
    過去7年の間に破産・免責確定を受けている場合は給与所得者個人再生は利用できません。

現在、主流となっているのは、①の小規模個人再生。個人再生の申立てのほとんどが、小規模個人再生でおこなわれているようです。

➁の給与所得者個人再生が選択されるのは、債権者から再生計画への反対が見込まれるような場合です。

不認可・債権者からの反対への対策として

通常のケースでは、債権者からの反対によって再生計画が不認可となることは考えにくいのですが、たとえば、おまとめローンをした場合だと、1社の借入金額が債務総額の半分以上あることがあります。その場合、そのおまとめローンの債権者1社に再生計画を反対されると、個人再生が不認可となってしまうのです。

そのような債権者からの反対・不認可の恐れがある場合で、可処分所得の要件を考慮しても、再生計画に沿った返済が可能と見込まれる場合に、給与所得者個人再生を選択するメリットがあります。

個人再生手続のながれ・スケジュール

地方裁判所に申立書等を提出することによって手続は開始します。
ほとんどの場合、本人が裁判所へ出頭することはありません。

相談から、申立てを経て再生計画認可決定確定(手続終了)まで概ね6ヶ月~1年程度かかります。
認可後1~2ヶ月後から再生計画に沿った返済が始まります。

個人再生申立サポート
個人再生申立書作成
住宅ローン条項なし

242,000
(税込)
個人再生申立書作成
住宅ローン条項あり

286,000
(税込)

債権者数により加算の場合があります。別途法定の費用が必要です。再生委員選任の場合は事件の内容により追加料金が発生します。