借金減額・消滅の仕組み
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは利息に関する複数の法律の矛盾点です。

借主を保護する利息制限法には罰則規定がなく、出資法には罰則規定があるため、貸金業者の多くは利息制限法の制限を超え出資法の制限の超えない範囲内で貸し付けをしていました。
利息制限法と出資法の利息の差の部分をグレーゾーン金利といい、過去の裁判により、「原則無効であって返還すべきもの」とされています。
返還すべき金銭を返還させることにより、借金が減少・消滅するのです。
なお、現在(平成19年8月)、大手消費者金融の中には、利息制限法の制限内で貸付を行うようになった会社もあります。
借金減額・消滅の具体例
サラ金5社に総額250万円の借金がある場合(金利29%を想定)
上の図のように、毎月10万円の返済の約半分は利息の支払いに充てられています。
その支払利息の中にグレーゾーン金利・無効な部分があります。
グレーゾーン金利部分に対する支払い部分は、原則無効で支払った人のお金ですから、当然そのままにしておくわけにはいきません。
現在取引中の方は、払いすぎた分を減額してもらう権利があります。元本が減少するので、繰上げ返済のように、総返済額が大きく減少することにつながります。
現在は完済しているが、過去に取引があった方は、払いすぎた部分は「過払い金」といい、貸金業者に対して返還請求可能です。(不当利得返還請求権といいます)
ただし、返還請求権は期間の経過により、「時効」で消滅してしまいます。
思い当たる方は、今すぐご相談下さい。
借金減額・消滅のシミュレーション
債務整理手続のイメージ
サラ金5社に借金250万円がある人をモデルケースとして考えてみます。
利息が年利29.2%でも当初借入250万円に対して毎月10万円返済すれば、約3年4ヶ月で完済可能です。その場合、総返済額は約390万円。利息を140万円支払ったことになります。
しかし、多くの人は、毎月の返済によって空いた限度額から再度借入れを行うため(限度額張り付き状態)一向に元本が減らない場合が多いのが実情でしょう。
取引開始3年間を限度額近くで経過し、3年後から返済のみを続けると
債務整理をしない場合
毎月10万円の返済が続く。
高金利の負担も続く。
総返済額は約750万円。
債務整理をした場合
3年間の取引で借金が大幅に圧縮・減額できるということは・・・
(多くのケースでは約5〜7年間)
※ 取引内容により結果が異なることがあります。
債務整理スタート
債務整理手続の流れは以下の図のようになります。まず相談、本来の債務額を把握したうえで、その人にあった手続を選択します。
病気の治療と同様に、問診・検査を充分行い、最適な方法で債務整理をしていきます。

各手続について詳しくはコチラから
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