役員変更登記
会社
手続が面倒だ
とにかく急いでいる
手続がよくわからない
プロにまかせたい
役員変更登記
辞任・住所変更など

11,000
(税込)
役員変更登記
追加・改選・重任など

22,000
(税込)

登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。

役員に関する登記が必要なケース

会社の役員(取締役、代表取締役、監査役、業務執行社員、代表社員)、法人の役員(理事、代表理事、監事)に関する事項は、法務局で登記されています。

したがって、役員に関する事項に変更が生じた際には、2週間以内にその登記が必要になります。

  • 役員が就任した
  • 役員の任期が切れた
  • 役員を辞任した
  • 役員が死亡した
  • 役員の氏名・住所が変わったとき

役員の変更登記については、会社のスタイルによって、いろいろなパターンがあります。

定款・登記事項証明書などをご準備の上、お気軽にご相談下さい。

サービスの流れ・期間

  1. まずは無料相談

    お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。

  2. 相談・面談・ご契約

    お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
    その際、費用についても具体的にご説明致します。

  3. 必要書類の作成、収集

    必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。

  4. 必要書類へのご署名・押印

    登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
    郵送等での手続を進めることも可能です。

  5. 必要書類の受領

    登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
    費用については、この段階までにお支払い頂きます。

  6. 登記申請

    法務局への登記申請。
    司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。

  7. 書類のご返却

    登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。

役員変更の流れは以上のようになります。

手続に要する期間は平均で3日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。

ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、役員が変更したことを証明する登記事項証明書の発行には、10日前後は必要になります。

役員変更に必要な書類

  • 定款(コピーで可)
  • 登記事項証明書(コピーで可)
  • 株主構成がわかる資料
  • 法務局の届出印

上記に加え、新しく取締役に就任される方の実印・印鑑証明書が必要になる場合があります。

また、代表取締役が亡くなった場合などでは、取締役全員の実印、印鑑証明書が必要になるケースもございます。役員に変更が生じた際には、お気軽にご相談ください。

登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。

役員変更の費用

登記の内容 報酬(消費税込) 登録免許税
氏名・住所変更・死亡・辞任

11,000円

1万円(資本金1億円未満)

3万円(資本金1億円以上)

追加・増員・重任 22,000円
  • 登録免許税は、変更する役員1名あたりではなく1回の登記につき、上記金額が必要です。
  • 例えば、3名の役員の任期満了退任・再任の場合の登録免許税は1万円(資本金1億円未満の場合)です。
  • 定款変更が必要な場合には、11,000円~加算
  • 印鑑届が必要な場合(代表取締役の変更)には、5,500円加算