増資・資本金を増やす登記
増資
手続が面倒だ
とにかく急いでいる
手続がよくわからない
プロにまかせたい
新株発行
現金出資

44,000
(税込)
剰余金の組入

33,000
(税込)

登録免許税・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。

増資(ぞうし)、資本金を増やす登記

会社の運営、経営上、資本金を増やす必要が生じるケースがあります。

理由・動機はさまざまですが、一般的にいうと「増資とは、新たに株式を発行することです。」(実際には株券を発行する訳ではありませんが)

募集株式の発行・増資の流れ

資本金を増やすために株式を発行する、つまり新しい株式を発行して、それを誰かに買ってもらう訳です。

その新株を発行するパターンはさまざまですが、一般的な小規模な会社については、新株発行をする際には、誰がいくら出資するか決まっていることがほとんどです。

そのようなケースの新株発行を、「募集株式総数引受契約」による新株発行といいます。

流れは以下のようになります。

  1. 株式の発行・増資に関する合意・契約の内諾
  2. 1に内容に沿った、株主総会又は取締役会において新株発行の決議
  3. 募集株式総数引受契約の締結
    • 引受先が、会社の発行する株式を引き受ける旨
    • 割当する株式数及び株式の内容
    • 1株の払込金額
    • 払込期日及び払込み金融機関
    • 会社と引受先双方の記名・捺印
  4. 出資金の払込み
  5. 増資の効力発生
  6. 登記手続

なお、「募集株式総数引受契約」以外の場合の新株発行は、煩雑な手続になる上、小規模な会社では現実味がありませんので、割愛させて頂きます。

サービスの流れ・期間

  1. まずは無料相談

    お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。

  2. 相談・面談・ご契約

    お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
    その際、費用についても具体的にご説明致します。

  3. 必要書類の作成、収集

    必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。

  4. 必要書類へのご署名・押印

    登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
    郵送等での手続を進めることも可能です。

  5. 増資する金額の出資・払込み

    株式を引き受けた方が、会社の指定する金融機関へ出資金を払い込みます。
    現物出資の場合には、引渡しが必要です。

  6. 必要書類の受領

    登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
    費用については、この段階までにお支払い頂きます。

  7. 登記申請

    法務局への登記申請。
    司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。

  8. 書類のご返却

    登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。

増資(資本金を増やす)登記のサービスの流れは以上のようになります。

手続に要する期間は平均で3日前後です。条件によっては、即日での対応も可能なケースもございます。

ただし、登記申請から登記完了まで、法務局内の手続に約1週間必要ですので、資本金が増えたことを証明する登記事項証明書の発行には、最低10日前後は必要になります。

増資登記に必要な書類

  • 定款(コピーで可)
  • 登記事項証明書(コピーで可)
  • 株主名簿(コピーで可)
  • 法務局の届出印

その他、登記申請に必要な書類はすべて当事務所で作成させて頂きます。

増資登記の費用

新株発行

44,000円
(税込)
剰余金の組入

33,000円
(税込)

登録免許税額は、増加した資本金の額の0.7%(これによって計算した税額が3万円に満たないときは申請件数1件につき3万円)
※DESなど現物出資が伴う場合には、11,000円の追加料金が必要です。

債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ~DES)のための増資

増資・資本金を増やすための株式の発行の際に、現金ではなく現物出資することができます。

その「現物」には、不動産や車などの現物資産の他に債権も含まれ、よくある「オーナー社長が会社に貸し付けているお金」も、社長の債権として現物出資が可能です。

では、「社長が会社に貸し付けているお金」を現物出資して増資するとどうなるのでしょうか?

  • 社長さんは、貸付金がなくなる代わりに、株式を受け取れます。
  • 会社は、借金が減る・無くなる代わりに、株式を発行すればOKです。

会社からすると、「借金が減って、資本金が増える」、貸借対照表の上では非常に都合のいい仕組みです。

ただ、資本金の増加の際、特にDESの際には、債権の評価方法など、税務の問題が重要ですので、税理士さんを含めた検討が必要です。

もちろん、当事務所でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。