建設業の免許が欲しい!
建設業の免許を取る!
元請のゼネコンから、「許可取れ」といわれている。
そんな皆様を、塚本司法書士・行政書士事務所がサポートします。
いまは現場を離れていますが、いまでも新しいビルなどの建築物に入ると、構造や意匠などに目が行ってしまいます。
そんな現場をよく知る専門家が、皆様の建設業免許取得を、わかりやすくサポートします。
建設業許可とは
施主直・元請け・下請けを問わず、外溝・大工・左官・電気・設備を問わず、建設工事業を営む場合には、建設業許可が必要です。
ただ、1件の請負代金が500万円以下(税込み)の工事しか請けない場合には、建設業許可は必要ありません。
許可の種類
建設業許可には、たくさんの種類があります。
まず、【知事許可】 または 【大臣許可】と2種類あります。
知事許可
営業所が1ヶ所の場合、2ヶ所以上でも同じ県内にある場合には、知事の許可で大丈夫です。
「兵庫に営業所があって、現場が大阪」でも知事許可で大丈夫。
「神戸と姫路に営業所がある」でも知事許可で大丈夫です。
兵庫県知事の許可を持った神戸の建設業者は、沖縄の現場でも、北海道の現場でも、仕事を請けることは問題ありません。
大臣許可
知事許可にならない場合は「大臣許可」が必要です。
つまり、神戸と大阪に営業所がある場合など、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合には、大臣許可をとらなくてはいけません。
見積りや入札・契約などを行える、きちんとした施設が「営業所」にあたるのです。
【一般】か【特定】か
「特定」は、建築一式工事の元請で、下請けを使い、その金額が3000万円以上あるようなときに必要な許可です。
それ以外、つまり施主直でない場合や、施主直でも下請けに出す金額が3000万円以下であれば「一般」建設業です。
新規・更新・業種追加
- 新規
- いま現在、建設業の許可を持っていない方は「新規」許可が必要です。
また、個人事業では許可を持っているが、会社にする場合も、「新規」許可が必要です。これがもったいないので、新たに個人で許可を取る場合には、会社を設立してから許可をとることをおすすめします。
- 許可換え新規
- 大阪から兵庫へ移転、知事免許から大臣免許、一般免許から特定免許など、いま現在、許可を持っているケースでも、許可する人が変わるなどのケースでは、新規の許可が必要です。
- 更新
- いま現在、有効な許可も、許可がおりた日から5年で更新が必要です。
運転免許と同じ仕組み(期間はちがいますが)ですが、運転免許のように簡単には更新できません。
許可の更新にも時間が必要ですので、お早めにご相談下さい。 - 業種の追加
- 電気の許可をもった業者が、消防施設(火報)も請けるようになった場合などは、業種の追加が必要です。
建設業許可の上での建設業の分類はこのように細かく分かれているので、知らない間に無許可業者になってしまう可能性もあります。注意して下さい。
建設業許可についてのまとめ
500万円以上の工事を請けたい!
元請から許可を取るように指導された!
許可が必要だとは思うけど、何から手をつけていいのか分からない
今すぐは無理でも、取れるように準備したい!
こんなときには、建設業の許可について、専門家にご相談下さい。
塚本事務所は、司法書士・行政書士の総合事務所。だから、会社・許認可の手続がすべておまかせいただけます。
現場あがりの夜間でも対応、お気軽にお問い合わせ下さい。
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