不動産を所有されていた方が亡くなった場合には、不動産の名義変更が必要になります。
いわゆる「相続登記」手続です。
その1つの方法に「遺産分割協議による相続登記」があります。
遺言によって不動産の分け方が決められているケースや、遺産分割を行わないで法律の規定どおりに名義変更するケースもありますが、一番多いパターンが、遺産分割協議によって不動産の分け方を決定し、名義変更するケースです。
遺産分割協議による相続登記の方法
- 相続人調査を行い、遺産分割協議の参加者を確定する
- 遺産分割協議を行い、合意する
- 合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成する
- 登記申請
相続人の調査は慎重に
一番の注意点は、相続人の調査・確定のプロセスです。
相続人の調査の実際の作業は、古い戸籍謄本などを読み取っていく作業になりますが、そこで、相続人を見落としてしまうと、その後のプロセスはすべて無効になってしまいます。慎重な調査が重要です。
遺産分割協議書の作成も細心の注意を
その他、遺産分割協議書の記載内容にも注意が必要です。
不動産は登記事項証明書に記載されたとおりに記載する。
数次相続の際の相続人の肩書も「相続人兼相続人○○○○の相続人兼××××の相続人」など正確に記載する。
これら遺産分割協議書の記載に誤りがある場合には、法務局の審査に通らず、再度分割協議書を作成しなければいけないことも考えられます。
法務局という役所は、1字の誤りも見落とさない非常に細かい役所ですので、相続登記に利用する遺産分割協議書の作成は、細心の注意が必要です。