会社・法人登記のお話しです。
会社法人の設立は、登記が必須です。したがって、「自分で全部やる!」って方以外では、司法書士が携わります。
まかりまちがっても、無資格者に依頼してはいけません!
今回のお話しは、一般社団法人の設立。それも理事会設置一般社団法人です。
一般社団法人ってすごい?
「社団法人」と聞くと、なにやらすごく大きな組織、資本、国、公益的・・など、すごい組織をイメージされる方が多いのです。
が、実際には、ひと昔前の法改正によって、社団法人の設立は、非常にハードルが下げられています。
というより、ハードル(むずかしい要件)らしきものはほぼありません。
非常に簡単に設立できる法人、それが「一般社団法人」です。
大きな組織にも対応しています。
非常に簡単に設立できる一般社団法人ですが、もちろん大きな組織にも対応しています。
理事(一般的な会社でいうところの取締役)を多数選出し、理事会を設置し、その中で代表理事を選ぶような大きな社団法人もあります。
今回のお話のネタは、この理事会設置一般社団法人です。
設立時の代表者をどう選ぶ?
上に書いたように、理事会設置一般社団法人では、
- 社員(創設メンバー)が理事を選ぶ
- 理事が代表理事を選ぶ
ことになっています。2段階抽選。株式会社でも同じ仕組みです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十一条
設立時理事は、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して設立時代表理事となる者を選定しなければならない。
(分かりやすく中略・改変)
ところが、会社法人登記の実務上、定款ですべての役員を選ぶことが多く、取締役会がある株式会社の場合も、代表取締役は取締役会で選ぶことになっていますが、設立時の定款で代表取締役までを決めることがよくあります。
つまり、創設者・オーナーが設立時の人事権をもっていることは当たり前!との考え方でOK。もちろん登記もOKです。
では、理事会設置一般社団法人の場合はどうかというと・・・OKでした。(うちの事務所の管内では!)
ちなみに、その定款を認証する公証役場の定款ひな形でも、定款で代表理事を選任していますので・・・いいんでしょう。
まあ、いつ取扱いが変更になるかはわかりませんので、「設立時代表理事の選定に関する書面」は一応、作成しておく方が無難かと思います。