認知症で判断能力がなくなった。
年齢のため、記憶力・思考能力が衰え、日常生活に差し支えが出ている。
このような場合に成年後見制度は多く利用されています。
利用されている状況から、成年後見の利用対象 = 認知症・老化 だけと思われている方が多いのですが、成年後見制度は認知症やご高齢の方のためだけではなく、その他、さまざまな場合に利用できます。
認知症以外でもよく利用されている状況
- 脳機能障害
- 統合失調症
- 自閉症
など、病気による判断能力の低下だけではなく、
- 寝たきりで外出が難しい
- 財産管理に自信がない
などの場合でも、医師に、判断能力の面で「後見・保佐・補助相当である」と診断されれば、申立て、利用が可能です。
成年後見制度は、皆様が考えられている以上に、もっと身近な制度なのです。
申立ての実情
ご本人の状況からだけではなく、福祉・施設関係者からの助言や、トラブルの解決の必要性から、成年後見制度を利用するケースも多く見受けられます。
昨今は、重要な契約の際には、ご本人の意思確認が重視されており、
- 不動産の売却
- 遺産の分割
- 裁判
- 保険金の受領
- 施設の入所契約
- 病院の入退院手続きなど
成年後見制度が必要とされる場面は増えています。
一部保険会社などで、判断能力が衰えた方の同意に代えて、推定相続人全員の同意などの下に、保険金の支払い等、手続を進めることがあるようです。成年後見制度の本来の趣旨からは逸脱する可能性はありますが、現実的な対応と評価すべき側面もあります。
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