相続放棄の申し立ては、次のような流れです。裁判所の混雑具合によりますが、相続放棄申述書を提出してから相続放棄申述受理証明書取得まで、約1~2カ月程度です。

  1. 戸籍等必要書類の収集
    戸籍取得

    亡くなった方の戸籍謄本や除住民票、申し立てされる方の戸籍謄本など、相続放棄の申し立てに必要な書類を集めます。
    本籍地が遠方のケース・兄弟姉妹の方が申し立てるケースでは、かなり面倒で煩雑な作業です。また、役所との郵送でのやり取りの場合、かなりの時間がかかってしまいます。

  2. 相続放棄申述書の作成・提出

    裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成します。

    相続放棄申述書

    収集した戸籍から、亡くなった方や申し立てる方の本籍地、住所、氏名、生年月日などの情報を相続放棄申述書に記載します。相続放棄をする理由・相続を知った日、亡くなった方の資産・負債なども記載します。

    また、必要に応じて、相続放棄に至る詳しい事情を説明する文書も作成、提出します。

  3. 裁判所からの照会書への回答
    照会書

    相続放棄を受理した裁判所からの照会書が送付されます。照会書に記載された質問事項に回答し返送します。
    申し立てられた相続放棄が、本人の真意に基づくものか?単純承認事由がないかなどの確認です。相続放棄申述書に記載した内容と齟齬がないよう回答書へ記載し、提出します。

    照会書が届かない?

    相続放棄申述書と同時に提出した事情説明書の内容から、裁判所が、照会書での確認は必要ないと判断した場合には、照会書での確認が省略されるケースもございます。

  4. 相続放棄申述受理証明書の取得

    相続放棄の申し立てが認められれば「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
    この書類をもとに、「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
    相続の関係者からの問い合わせ・要望などには、この「相続放棄申述受理証明書」を提示すればもう大丈夫です。

    もう安心

相続放棄代行センターにご依頼頂くと

もちろん当事務所へご依頼いただければ、

まるごとサポート
  • 戸籍、住民票等の必要書類の収集
  • 相続放棄申述書の作成、提出
  • 照会書への回答サポート
  • 相続放棄申述受理証明書の取得

相続放棄に必要な手続きは、すべて代行させて頂きます。

その他にも、債権者への通知、ご親族への通知などもお任せいただけます。

相続放棄の期限まで時間がない方、戸籍の取得が難しい方、絶対に失敗したくない方など、ぜひ、当事務所へご相談ください。