相続放棄の申し立ては、次のような流れになります。
裁判所の混雑具合によりますが、申し立て~相続放棄申述受理証明書取得まで、約1カ月程度です。
STEP1 必要書類の収集

亡くなった方の戸籍謄本や除住民票、申立される方の戸籍謄本など、相続放棄の申し立てに必要な書類を集めます。
本籍地が遠方のケース・兄弟姉妹の方が申し立てるケースでは、かなり面倒で煩雑な作業です。
STEP2 相続放棄申述書の作成・提出

相続放棄申述書を作成します。
収集した戸籍から、亡くなった方や申し立てる方の情報を記載します。相続放棄の理由・相続を知った日、亡くなった方の資産・負債なども記載します。
STEP3 裁判所からの照会書への回答

裁判所からの照会書に回答します。
申し立てられた相続放棄が、本人の真意に基づくものか?の確認です。
相続放棄申述書に記載した内容と同様の事項を回答書へ記載し、提出します。
STEP4 相続放棄申述受理証明書の取得

相続放棄が認められれば「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この書類をもとに、「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
相続の関係者からの問い合わせ・要望などには、この「相続放棄申述受理証明書」を提示すればもう大丈夫です。
もちろん当事務所へご依頼いただければ、これらの作業はすべて代行させて頂きます。