ご相談・ご依頼について
- Q相続放棄の相談には何が必要ですか?
- A
相談の際には、戸籍などの資料が何も無くても構いません。
ご相談の中で、必要なものはご案内致します。相続放棄の申し立てに必要となる資料は、あとで取得すれば大丈夫です。
ただし、被相続人が亡くなった日や、そのことを知った日から3ヵ月近く経過している場合などは、時間との争いです。お早目にご相談されることをお勧めします。
- Q相続放棄の依頼に必要なものは?
- A
相続放棄のご依頼の際に必要な最低限の情報は、
- 被相続人の氏名
- 被相続人の住所または本籍地
- 申し立てる方の氏名・住所・電話番号・職業
です。
3はお伺いすれば済みますし、1・2の情報は、戸籍を収集し補うことができます。
もちろん、お知らせいただく情報が多いほど、余分な調査が不要となりますので、戸籍等の実費が安く抑えることができます。
死亡届のコピーなどがあれば、非常にスムーズです。
- Q相続放棄の費用って?
- A
相続放棄の申し立てにに最低限必要なものは、
相続放棄の申し立てにに最低限必要なものは、
- 被相続人の最後の住民票(300円)
- 被相続人の戸籍謄本(450円)
- 相続人の戸籍謄本(450円)
- 収入印紙(800円分)
- 書面の送付のための郵便切手(約500円・裁判所による)
です。(※子供や配偶者の申し立ての場合)
戸籍謄本に相続人と被相続人が一緒に記載されているなど、もっとも安い場合では、2000円程度で済みます。
第2順位や第3順位の方(両親や兄弟姉妹)の場合には、提出を求められる戸籍が増えるため、その分の費用が必要になります。
司法書士・弁護士へ依頼する場合には、その費用も必要です。
- Q相続放棄は誰に頼んだらいいのですか?
- A
弁護士または司法書士です。
相続放棄は家庭裁判所での手続です。裁判所の手続を代理・関与できるのは、弁護士・司法書士に限られます。
弁護士・司法書士以外の団体等によって、相続放棄手続に関与出来るかのようなウェブサイトが運営されていますが、すべて違法行為です。くれぐれもご注意下さい。
- Q相続放棄の申し立てから完了までの期間は?
- A
相続放棄の申し立てから完了までの期間は、およそ2週間~1カ月程度とお考えください。
- 相続放棄申述書の提出
- 裁判所での審理
- 照会書の送付
- 照会書への回答・提出 ※
- 照会書に関する審理
- 相続放棄申述受理通知書の交付
- 相続放棄申述受理証明書の発行申請 ※
- 相続放棄申述受理証明書の交付
相続放棄はこのような流れになります。
※マークの付いた、照会書への回答と相続放棄申述受理証明書の発行申請以外の部分は裁判所側の手続ですので、裁判所の混み具合によって期間のばらつきがあります。
なお、第1~第3順位まで一家全員で相続放棄を行うケースでは、上のプロセスを3回行うことになりますので、約3倍の期間が必要です。
また、実際には戸籍の収集に多くの時間が必要なケースがありますので、手続全体ではもう少し期間が必要とお考えください。
- Q相続放棄を申し立てることを親族に伝える義務はありますか?
- A
他の親族に相続放棄の事実を伝える「法律上の義務」はありません。
相続放棄は、各相続人がご自身の判断で申し立てることが出来ます。もちろん、他の親族とご相談された上で判断することもいいでしょう。
しかし、近年の核家族化により、他の親族とあまり連絡を取っていらっしゃらない方も多く、なかなか相続放棄をしたことを連絡しづらいのも確かでしょう。なお当事務所では、他の親族の方のご住所がお分かりの際には、ご親族への連絡についても代行させて頂いております。
相続放棄についての一般的な質問
- Q相続放棄は自分でもできますか?
- A
相続放棄はご自身で申し立てることも可能です。
相続放棄の申し立ては、弁護士・司法書士に依頼しなければいけない訳ではありません。ご自身で申し立てされる方も多いと思われます。
それでも費用をご負担いただいて当事務所へご依頼頂く理由は、
- 専門家に任せた方が安心
- 複雑な事情がある
- 事務作業が苦手
- 慣れない作業が面倒
- 失敗したら大変
- 過去に別件で申し立てて裁判所から何度もやり直しさせられた
などとお伺いしています。
- Q相続放棄はどこに申し立てるのですか?
- A
相続放棄は、お亡くなりになった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。その他の裁判所へ申し立てることは出来ません。
相続放棄の申し立てには、被相続人が亡くなったことが記載された住民票(最後の住民票・除住民票ともいいます)を添付しなければなりませんが、それは、家庭裁判所の管轄を証明するためのものでもあります。
- Q相続放棄って、裁判所へ行かなければいけないんですか?
- A
一般的なケースで裁判所へ出頭を求められることはありません。
当事務所では経験はありません。
ただし、相続放棄の申し立ての内容に疑義がある場合には、出頭を求められることもあるようです。
考えられるケースとしては、相続放棄の申し立ての内容が疑わしい場合、要は【作り話】と思われたからでしょう。
正直申し上げて、ご相談の中には、?????という話をされる方もいらっしゃいます。そのような内容で申し立てをすれば、裁判所も当然疑いを持つだろうと思います。
その他の可能性としては、一般の方がご自身で申し立され、悪意は無くても、辻褄が合わないような記載になってしまい、上記のケースと間違われた場合などと考えられます。
- Q相続放棄以外に方法はありませんか?
- A
限定承認という制度があります。
借金を相続したくないケースで多く利用されているのは相続放棄です。
相続放棄は、被相続人の借金などのマイナスの権利(義務・債務など)を引き継がないで済みますが、不動産や預貯金などの財産などについても引き継ぐことが出来ません。
そこで、借金を引き継がない方法として、「限定承認」という方法があります。
限定承認とは、被相続人の財産の範囲内で被相続人の借金などを弁済し、もし余剰があればその部分について相続できるという制度です。
一見ものすごく都合のいい制度のように思えますが、実はあまり利用されていません。その理由としては、
- 実際に余剰が出る見込みであれば、限定承認を行うメリット・必要性がない
- 相続人全員でしなければならないこと(相続放棄は各相続人の判断)
- 限定承認の手続きが煩雑で相続人の負担になることが多い
- 専門家(弁護士等)の関与が必要となり、相続放棄に比べ費用負担が大きい
ことなどが挙げられます。
「どうしても自宅不動産は他人に渡したくない」そのような特殊な事情がある場合に利用されています。
- Q先順位の相続人が相続放棄をしたかどうか調べることはできますか?
- A
ご自身より先順位の相続人の相続放棄の有無を調査することは可能です。
お子様がいらっしゃる方が亡くなった場合、基本的にはそのお子様が相続人になり、直系尊属(両親・祖父母など)や兄弟姉妹などの親族は相続人になりません。
しかし、そのお子様達全員が相続放棄を申し立て・受理されると、直系尊属の方が相続人になります。このように、他の相続人の動向により、ご自身が相続人になる可能性がある場合には、先順位の相続人が相続放棄を行ったかどうかを調べることが可能です。
- Q相続放棄すると戸籍に載りますか?
- A
相続放棄をしても、戸籍には何の記載もされません。ご安心ください。
相続放棄の効果は「はじめから相続人でなかったこと」になるため、「戸籍上の親族関係に変化がある」「戸籍に何か記載される」と誤解される方がおられますが、戸籍には、何も記載されません。
したがって、戸籍から相続放棄した事実は解りません。
相続放棄の事実の有無は、裁判所へ照会をすることで、調べることは可能ですが、誰でも調べられる訳ではなく、相続人や、債権者などの利害関係人に限られます。
- Q借金の額がよくわからないんですが、相続放棄できますか?
- A
もちろん可能です。
何十年も音信不通の親族間の相続放棄では、財産も負債も正直わからない、そんなケースがほとんどです。また、財産の額や借金の額に関係なく、ただ相続争いから離れることを目的としての相続放棄も可能、資産・負債の額は「不明」で申し立て可能です。
ただ、「借金がなければ相続したいけど、たぶん借金してるんだろう・・・」という場合には、きちんと調査をした上で判断されることをお勧めします。
熟慮期間は原則3ヵ月ですが、調査のために、熟慮期間を延ばすことも可能です。
- Q親族に相続放棄を反対されているのですが?
- A
他の親族が反対していても、相続放棄を申し立てることは可能です。
ある方が相続放棄を申し立てると、何らかの形で他の親族へ影響が及ぶことがあります。その影響は、例えば相続割合が変わることであったり、本来は相続人でなかった親族が繰り上がって相続人になったりすることです。それらの悪影響を避けたいと、他の親族から相続放棄の申し立てに反対されることもままあることです。
しかし、相続放棄を申し立てるかどうかは、各相続人が独自に判断すべきこと。他の相続人の反対によって、相続放棄が出来ない訳でも、受理されない訳でもありません。
確かに親族など、故人と関係を持たれていた方に影響が及ぶことはありますが、ご自身にとって相続放棄が最善の方法であると判断されたならば、堂々と申し立てを行うことは何の問題もありません。何ら恥ずべき行為ではありません。
- Q相続放棄をすると相続税で損?
- A
相続放棄をしても、相続税の計算上の相続人の数は変わりません。
したがって、相続放棄をしても相続税の控除額が減ることはありません。
事業承継に必要になる財産・負債の一本化のための相続放棄のケースでも、「相続税で損」することはありませんので、ご安心ください。
こんなことは大丈夫?
- Q相続財産から葬儀費用を払ってもいいんですよね?
- A
- Q相続財産から最後の入院費を払ってしまったら
- A
ケースバイケースです。
ご自身の財産での支払いは、問題ありません。ただし、相続財産から病院代を支払ってしまうと、単純承認したものと見做される可能性があります。
詳しくは、相続放棄 | 入院費・病院代の支払いを参照ください。
- Q相続放棄をしても遺族年金は受け取れますか?
- A
相続放棄をしても遺族年金は受け取れます。
遺族年金も被相続人が亡くなったことで受け取るお金。
「相続人だから受け取れる」「相続放棄をしたら受け取れない!」
とお考えかも知れませんが、大丈夫。
相続放棄をしても遺族年金は受け取れます。
遺族年金の趣旨・目的は、故人と生計を同じしていた遺族の生活保障。
遺族に相続放棄をしなければならない事情があっても、生活保障の必要性は変わりません。
- Q行政から支給される葬祭費はもらっていいの?
- A
問題ありません。
葬儀を行った際、市町村などの行政から葬祭費が支給される場合があります。
この葬祭費は、「喪主」に対して支給されるもので、相続とは関係ありません。
受け取っても大丈夫と思われます。
なお、すべての市町村に確認した訳ではありませんので、受け取られる際には、念のためご確認下さい。
- Q死亡退職金が出るって言われたんですが・・
- A
- Q借りていたアパートはどうする?
- A
契約者が死亡しても他のご家族がそのまま住まれる場合は、変更契約等で問題ないと思われます。
亡くなった方が賃貸住宅におひとりでお住まいだったケースでは、さまざまな問題が発生します。
詳しくは、相続放棄 | 賃貸住宅はどうしたらいい?を参照ください。
- Q3ヵ月経っても相続放棄は可能ですか?
- A
ケース・バイ・ケースです。
「子供のころに蒸発した父親が、数年前に亡くなっていたことを、税務署からの連絡でつい最近知った」
このようなケースでは、連絡を受けてから3ヵ月以内であれば、何の問題もなく相続放棄は認められると考えます。
逆に、同居していた父親の場合など、「死亡の事実、財産関係について、知っていて当然」と思われる方のケースでは、3ヵ月以内に相続放棄を申し立てなかった理由を問われることになります。その理由や相続財産の処分の有無によっては、相続放棄が認められないことも考えられます。
相続が起こって3ヵ月が経過している・経過しそうだ。そんな方はとにかく早めに専門家へご相談ください。
詳しくは、「熟慮期間 | 相続放棄のタイムリミット」のページをご覧ください。
相続放棄した後のこと
- Q相続放棄が認められればもう大丈夫ですよね?
- A
答えはNOです。
相続放棄を認めるかどうかは、家庭裁判所で審理されます。
裁判所は、相続放棄を申し立てる人が提出した書類を審査し、債権者などその他の相続関係者の言い分は聞きません。つまり、一方の当事者の言い分だけで判断するのです。もし、相続人が相続財産を隠匿するなど、相続放棄のルールを破っているのに、そのことを隠して相続放棄を申し立てて認められたとします。相続人が相続財産を隠匿・消費していた事実を債権者が知り、その事実に関する証拠を入手したとしたら、債権者はその証拠に基づいて、相続財産の返還を求めるでしょう。
その債権者の起こした裁判で、「相続放棄が認められているから関係ない!」と主張しても、認められる可能性は低いでしょう。裁判所をだまして取得した相続放棄申述受理証明書には何の効力もありません。
もちろん、そのようなやましい事実がなければ、相続放棄の効力が覆ることはありません!
- Q相続放棄をしたことを債権者などに伝える義務はありますか?
- A
法律上の義務はありません。
しかし、お分かりになる範囲で伝える方が良いでしょう。
債権者など相続に利害関係を持つ者は、相続人の本籍地や住所を調べることが出来ます。不意に債権者から請求されるよりも、前もって相続放棄の事実を伝えておけば安心です。
債権者へ、相続放棄申述受理証明書のコピーを送付すれば大丈夫。
なお、当事務所にご依頼頂ければ代行させて頂きます。
- Q相続放棄をしたことを親族へ伝える義務はありますか?
- A
法律上の義務はありません。
しかし、お分かりになる範囲で伝える方が良いでしょう。
なお、連絡先がお分かりでしたら、当事務所にご依頼頂ければ代行させて頂きます。