もともと身内が一人もいらっしゃらない方が亡くなった場合、相続人がいない状態になります。
このような状態を、法律上「相続人不存在」といいます。
もともと身寄りが一人もいない方は当然ですが、身寄り、すなわち相続人が存在していた方でも、その相続人全員が相続放棄を申し立てて、それが認められると、相続する人がいない、「相続人不存在」の状態になります。
相続財産管理人
通常、ある方に相続がおこれば、債権者などの利害関係のある人たちは、その亡くなった方の相続人に対して、請求等の行為を行います。反対にお金を借りていた方であれば、相続人へ返済することになります。
通常、相続によって、被相続人の権利・義務は相続人へ引き継がれるからです。
しかし、この「相続人不存在」の状態になった場合には、債権者などの利害関係人は、誰に請求などをおこなえばいいのでしょうか?
このようなケースでは、利害関係人は、裁判所へ対して、相続財産を管理すべき者を選任してもらうよう申し立てを行うことが出来ます。相続人不存在になったからといって、裁判所が勝手に相続財産管理人を選任するわけではありません。
この利害関係者からの申し立てによって、裁判所から選任された、相続財産を管理するための者を「相続財産管理人」といいます。
相続財産管理人って何をする?
相続財産管理人は、亡くなった方の権利・義務を調査し、清算を行います。
つまり、資産と負債を調査した上で、資産を換金し、負債を返済し、それでも余剰がある場合には、国庫へ返納します。(特別縁故者へ分配されることもあります。)
相続人不存在になった場合、相続財産管理人が亡くなった方や相続人に代わって、様々な手続を行う、これが原則です。
相続財産管理人のギャラ
相続人不存在のケースでは、相続財産管理人を選任することが、最善の方法であることは間違いありません。ただし、相続財産管理人の選任申し立てには、高額の予納金の負担が必要になります。
具体的には、最低数十万円の予納金が必要です。
相続財産が予納金よりも著しく多額であれば、負担した予納金が返金される期待がありますが、そうでない場合には、相続財産管理人選任を申し立てた方が予納金を負担する結果となる可能性が高くなります。
この予納金の負担の問題があるため、相続人不存在のケースでも、相続財産管理人が選任されないこともあるようです。
裁判所が相続財産の管理、換価などの手続を行うための費用を確保するため、相続財産管理人の選任を申し立てた人に、あらかじめ納めさせるお金。
選任された相続財産管理人(弁護士等)の報酬に充てられます。したがって、高額になりやすい傾向があります。
きちんとするなら相続財産管理人
相続人不存在になり、相続財産管理人が選任されていない間は、誰にも相続財産を処分する権限はありません。
このような、相続人不存在かつ相続財産管理人が選任されていない状況では、責任あるきちんとした問題の解決・対処は、誰も出来ません。
相続放棄した相続人、債権者、家を貸していた大家さんなど、その場その場でそれなりの、その場しのぎの対応されているのが実情でしょうが、やはり、あいまいで不安定な部分を残した対応になってしまいます。あとで相続財産管理人が選任された際に、その場の対応が問題に発展する可能性は否めません。
やはり、きちんとした法的手続き、すっきりとした解決となると相続財産管理人を選任するしか方法はありません。