こんばんは、神戸の司法書士の塚本です。
裁判所へのクレームではありません。利用されている方へのお知らせです。
平成31年3月に相続が開始した事件、相続の調査のため、令和1年6月に3カ月間の申述期間の伸長の申し立てを行い、9月まで熟慮期間が伸長されたのですが、最終的な結論は、相続放棄。令和1年8月に申し立てを行いました。
ところが、1カ月経っても、リアクションが無いので、問い合わせたところ、現在審理中。
さらに1カ月経っても、リアクションが無く、再度、問い合わせたところ、現在も審理中。
11月末になって、ようやく受理した旨の通知が届きました。
理由は相続放棄の申し立て件数が急増?したとのこと。
それぞれの事件がいつ終わります!なんて約束は出来ないでしょうが、事件処理の目処だけでも教えて頂ければ、利用者さんの不安も少しはおさまるのではないでしょうかねぇ?