会社にお勤めの方に相続が起こった場合、会社から未払いの給与や退職金が支給されることがあります。

相続放棄を検討されている場合、これらを受け取っても、大丈夫でしょうか?

このようなケースも、生命保険のケースと同様に、どのような契約、決まりごとによって支払われるお金であるかが判断の元になります。

死亡退職金

会社の規模などによってさまざまですが、死亡後の給与や死亡退職金は、就業規則等によってその支給の金額などが定められています。

死亡退職金については、遺族へ支給する。】との規定が多いと思われます。

これは、公務員の死亡退職金にこのような定めがあり、その法律に準じた規定にしておけば問題が起こりにくいからだと考えられます。

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(中略)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

公務員の給与規定を定めた法律(国家公務員退職手当法)

このような規程による死亡退職金の支給であれば、それは「ご遺族固有の権利」として受け取るもので、相続放棄が問題になることはありません。

これは逆の立場、つまり死亡退職金を支給する会社側の立場で考えて見ればわかりやすい結論です。

給与規定で、遺族に支給する、それも配偶者に何パーセント、子供に何パーセントなどと具体的に規定しておけば、相続放棄をしたのか?していないのか?相続争いがあるのか?ないのか?などを考慮することなく、会社の規定通りに支払うことで、支払う側の会社が相続のトラブルに巻き込まれることを防ぐことができるからです。

規程の有無・内容によりますが、「死亡退職金は相続財産にならない」ことが多いと思われます。

死亡後の給与

給与の締日などによりますが、亡くなった方の給与については、税務上、故人への支払いとして所得税などの税金の処理が必要になります。
つまり、未払いの給与はお亡くなりになった方の所得、すなわち相続財産です。

したがって、相続放棄を検討されているケースでは、未払いの給与を受け取ることには、単純承認になってしまう可能性が高いと考えられます。

死亡退職金・死亡後の給与のまとめ

死亡退職金は相続財産に含まれないことが一般的

死亡後の給与は相続財産に含まれることが一般的

もちろん、実際に受け取る際には、きちんと給与規定、就業規則から、相続財産に含まれないことを確認することが重要です。