相続放棄は、「自己のために相続があったことを知ってから3ヵ月以内」に申し立てることが必要です。

その3ヵ月以内に相続放棄・限定承認の申し立てがされなかった場合には、「単純承認した」とみなされてしまいます。

また、3ヵ月以内であっても、相続財産の処分をした場合は「単純承認した」ものとして相続を認めたことになります。

いったん相続を認めてしまうと、それを撤回し、相続を放棄することは出来ません!

単純承認事由にあたる典型的な行為
  • 相続財産を受け取った
  • 遺産分割協議をした
  • 相続登記をした

実際にこのような行為は、「自己のために相続があったこと」を知った上で「相続財産の処分」をしているため、相続放棄が認められる可能性は低いでしょう。

諦めるのはまだ!

いったん相続を認めてしまうと、それを撤回し、相続を放棄することは出来ません!それが原則です。

しかし、「3ヵ月経過してしまったこと」や「相続財産を処分してしまったこと」に、やむを得ない事情・理由がある場合には、相続放棄が認められる可能性はあります。

3ヵ月経過後の相続放棄が認められた事例については、こちらのページで解説していますが、とにかく、申し立てをしなければ、相続放棄が認められる可能姓はありません!

悪意で受け取る

「3ヵ月経過してしまったこと」や「相続財産を処分してしまったこと」に、故意や悪意があるのであれば、相続放棄が認められる可能性は低いでしょう。また認められる必要もありません。

ただ、「3ヵ月経過してしまったこと」や「相続財産を処分してしまったこと」に、故意や悪意がないのであれば、その「やむを得ない事情」を分かってもらえるかも知れません。

当事務所の考える3ヵ月経過後の相続放棄

当事務所は、「3ヵ月経過後の相続放棄」を必ず認めてもらえる!とお約束できるわけではありません。

また一部の業者のように、「特別の方法・コツがある」「認められない事案でも認めてもらえる」かのような過剰な宣伝を行うつもりもありません。(裁判手続に関して結果を保証するなどの行為は、法律家という自覚がない証拠。)

実際、熟慮期間を経過した相続放棄が認められる可能性は低いかも知れません!

ただ、当事務所がお約束できることは、「故意や悪意もないのに、やむを得ない事情で、借金を相続することになってしまった方、相続のトラブルに巻き込まれ、お悩みの方、お困りの方の事情や思いを、裁判所へ正確に、そして真摯に伝えること」ただ、それに尽きます。