頂いたご相談から、事例のご紹介。

相続手続では、誰が相続人になるのか?つまり、相続人・相続順位の理解が必要です。

一般的には、配偶者は常に相続人で、配偶者と次の順番で相続人になると、説明されます。

相続の順番
  1. 直系卑属(子・孫)
  2. 直系尊属(親・祖父母)
  3. 兄弟姉妹

ただ、この「よくある説明」では分かりにくい部分、2の直系尊属の範囲について解説してみます。
今回のご相談が相続放棄についてでしたので、相続放棄の場面に沿って説明します。

ごく普通の相続のケース


上の図のような親子で、お父さんが亡くなった場合には、奥さんとお子様2名が相続人になります。

この場合には、お父さんに親(第2順位の相続人)がいても、親が相続人になることはありません。

しかし、お子様が相続放棄をした場合には、お父さん(被相続人)の親が、相続人となります。

(イラストでは、お子様が未成年なので、さまざまな問題が生じますが、ここでは割愛させて頂きます。)

第2順位・直系尊属が相続人


第1順位の相続人であるお子様が相続放棄をすると、第2順位である被相続人の両親が相続人になります。

ちなみにこの場合、奥さんである配偶者の方が相続放棄をしても、しなくても、先順位であるお子様が相続放棄をすると、次順位である、両親が相続人になるのです。

ここまでは、最初に説明した「よくある解説」の範囲です。

ここで、両親が相続放棄をした場合には、どうなるのでしょうか?

第2順位は直系尊属

ここで、被相続人の両親が相続放棄をしても、その他に第2順位の相続人、直系尊属がご健在であれば、相続人になります。

第3順位である被相続人の兄弟姉妹は、直系尊属(両親・祖父母等)がご健在である以上、それらの方が相続放棄をしない限り、相続人になることはないのです。

直系尊属として順位が同じでも世代が違う場合

上のイラストのケースでは、被相続人の祖父母全員がご健在で、直系尊属として相続人になると説明しました。上のケースでは直系尊属の方々の世代が同じ場合です。

被相続人に親等(世代)の近いものが相続人になると、遠い世代の直系尊属が相続人になることはありません。

イラストのように、被相続人の母親が相続人になった場合、それより上の世代の直系尊属は相続人になりません。また、このようなケースでは、父方、母方を別個に考える必要はなく、父方の祖父母も相続人にはならないのです。

実例としては、あまり無いケースですが、若い世代の方にご不幸があった際には、このようなことが起こり得ます。さらに、離婚や養子などが絡むケースでは、相続人の範囲を勘違いされたご相談がありますので、解説させていただきました。

相続放棄、マメ知識

第3順位の兄弟姉妹の相続放棄の申し立ての場合、直系尊属(祖父母等)がご健在かどうかが重要な要素になります。ご健在であれば、第3順位の方の相続放棄は受け付けられません。

そこで直系尊属が全員亡くなっていることを戸籍で証明する必要があるのですが、さかのぼって調査するにも結構大変な作業です。年配の方の戸籍になると記載事項を読み取るのも一苦労。

戸籍から生年月日が判明する場合、110歳未満の方については、死亡の事実の記載された戸籍の提出を求められるケースが多いと思われます。