被相続人(故人)が、個人事業を営んでおられたケースなど、相続財産が多岐にわたる場合、相続を認めるか?放棄するか?についての判断が難しいケースがあります。
事業用の器具・機械などの資産。また逆に、借入金、未払金など、借金の額。また、誰かの保証人になっているのかが、よくわからない、というケースがあります。
相続放棄の相談を受けるタイミングによりますが、「相続放棄の熟慮期間伸長の申し立て」が、とりあえず有効な方法です。
この相続放棄の熟慮期間伸長の申し立ても、相続放棄と同様に、「自己のために相続があったことを知ってから3カ月以内」に申し立てることが必要ですが、上記のような個人事業者の相続のケースでは比較的認められやすいと考えます。
期間伸長の申し立てを行ったあと、じっくり、十分、相続財産・借金の調査を行うことが出来ますので、あわてて相続放棄をして後悔したくない方などは、この【熟慮期間伸長の申し立て】も検討されてはいかがでしょうか。
なお、【熟慮期間伸長の申し立て】に限らず、その後の
- 金融機関への調査・残高証明の取得
- 信用情報機関への照会
- 公正証書遺言の検索
など、相続財産の調査へも対応しております。
調査の上、相続放棄をされる場合も、相続される場合の名義変更手続きなども、お任せいただけます。
相続放棄すべきか?迷ったら、お気軽にご相談ください。