相続とは、被相続人のすべての権利・義務を引き継ぐ

と解説されることもありますが、厳密には正しくありません。

引き継がれるのが原則ですが、例外として、相続によっても引き継がれない権利・義務があります。

それを、法律用語で「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」といいます。

一身専属権とは?

この一身専属権とは、何なのか?

簡単に言えば、その人(被相続人)だから得られた権利や義務のことです。

有名俳優さんと映画の出演契約をしていたが、クランクインの後亡くなってしまったとしても、代わりに相続人に出演してもらっても仕方がないですよね。

会社員であるお父さんが亡くなって、代わりに息子さんがお勤めする訳にはいきません。

このように、被相続人の権利・義務であっても、相続になじまないものもあり、そのような権利は引き継がれないものとされています。

一身専属権の具体例

この一身専属権には、学説など難しい議論はありますが、ここでは具体例を紹介します。

これらは法律上、死亡によって契約関係が終了すると定められています。

法律上の一身専属権の例
  • 代理契約の本人・代理人の地位(民法111条)
  • 使用貸借契約における借主の地位(民法599条)
  • 雇用契約の使用者・被用者の地位(民法625条)
  • 委任契約の委任者・受任者の地位(民法653条)

法律上定められていない(明文上の規定がない)ものでは、

実体上一身専属権とされている例
  • 生活保護給付の受給権
  • 代替性がない債務(先ほどの俳優の例など)
  • 公営住宅の使用権

などが相続によって引き継がれない権利とされています。

つまり、一身専属権に含まれる権利・義務は、相続放棄をしようがしまいが、相続人に引き継がれることはありません。