今日は、相続手続で、全労済のねんきんの請求手続きに行ってきました。
遺族年金や、共済金?死亡一時金?など、相続のタイミングで、受け取ったり、請求出来たりするお金はさまざま。
相続放棄を検討されている方にとっては、相続財産に含まれるものかどうかが重要です。
つまり、相続財産に含まれず、相続人固有の権利であれば、相続放棄をしても受け取ることが出来ます。
では、「全労済の年金」はどのように規定されているのでしょうか?
全労済の「ねんきん共済」の遺族年金
で、今回の事例は、1992年に加入して、掛金の支払いを完了し、年金を受給されていたケース。
その時の「ご契約のしおり」では、被共済者が死亡した場合には、「遺族年金」が支給されると規定されています。
(そもそも、掛金の払込期間などの受給権を満たしていることが大前提ですので、ご注意下さい。)
「遺族年金」
※1988年6月当時の全労災のねんきん共済(P型)「ご契約のしおり」より
つぎに掲げる順序で受取る権利があります。
1.被共済者の配偶者(内縁関係にある方を含みます。ただし、いずれかに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます)
2.被共済者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた、被共済者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
3.被共済者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた、被共済者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
4.2以外の被共済者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
5.3以外の契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
なんだかややこしい規定で、法定相続順にも似ているようで、相続人じゃないと受け取れない?相続財産に該当する?ように感じるかも知れませんが、実は、相続財産には該当しません!
全労済のねんきん共済の遺族年金は、その規定で決められた方固有の権利。相続放棄をした方でも、受け取ることが出来ます。
現行の規定では
全労済さんの現行の規定でも、上記の頃とほぼ同様、以下のように定めれており、相続財産には含まれません。
ア 契約者の配偶者(内縁関係にある方を含みます。ただし契約者または内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます)
イ 契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた、契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
ウ 契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた、契約者の配偶者の子、父母、孫、 祖父母および兄弟姉妹
エ イ以外の契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
オ ウ以外の契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
※ イ~オにおいて、同順位の共済金受取人が 2 人以上いるときは、代表者を1人定めていただきます。
ただし、様々なタイプの商品があり、加入時期により、規定が異なる可能性もないとは言えません。確定的な判断は、専門家にお問い合わせください。