最近頂いた質問のご紹介。

小規模企業共済の共済金はどうなりますか?

自営業の方などに加入者が多い「小規模企業共済」制度。
ざっくり説明すると、自営業者のための退職金の積み立てとして、または節税目的で利用されています。

加入されている方が、事業を廃業する場合に、掛けていた共済金を受け取ることができるのですが、加入者(共済契約者)が死亡した場合にも共済金を受け取ることが出来ます。

この死亡共済金については、「小規模企業共済法」で次のように定められています。

第九条の四  機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。

一  共済契約者が死亡したとき 相続人
 以下、略

小規模企業共済法 

法律って読みにくいですが、読みやすく変換すると、

機構は、共済契約者が死亡した場合、相続人に共済金を支給する。

つまり、共済金は、相続人の固有の権利。相続財産ではありません。

つまり、相続放棄をしても、小規模企業共済の死亡共済金を受け取ることができます!

共済金を受け取れる相続人の順番

共済金を受け取れる相続人の順番は、次のように規定されています。

第十条  第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一  配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
二  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三  前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
五  孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの

上に書いた小規模企業共済法の第9条4だけを読むと、「相続人」と規定されていますが、青の下線をしたとおり、いわゆる内縁の配偶者も受取人となっている点には注意が必要です。