相続放棄は「やり直し」ができません。
故人の思いがけない借金に、「急いで相続放棄しないと・・・」
相続放棄の申立て後に、知らなかった被相続人のプラスの財産が見つかっても、「相続放棄をなかったことに・・」は、できません。
相続放棄の際には、財産関係の慎重な調査が必要です。
隠されている方が圧倒的
預金や不動産などの財産を、近しい人に隠していることは、そうありません。
しかし、サラ金・消費者金融などの借金は、身内にはできるだけ隠しておきたいものです。
実際に多数の債務整理の相談の経験上、「隠している」「隠していたがバレた」という相談者が90%以上です。
「故人の身の回りの品々を整理していて、サラ金のカードやレシートが!」
そのような事例・相談のなかでは、多くの過払金を回収したケースも多数あります。
過払金は、隠れた相続財産の代表格なのです。
過払金の調査
故人のおこなっていたサラ金・消費者金融との思いがけない取引に、「恥ずかしい」やら「情けないやら」、複雑な感情をお持ちかも知れません。実際に、借金が残るケースが多いのかも知れません。その際には、相続放棄が必要になるかも知れません。
しかし、長年取引された方では、数百万円の過払金が発生することも珍しくありません。もし、そんな財産が見つかったら、相続放棄の必要がなくなるかも知れません。
本当に、相続放棄が必要かどうか、調査してみませんか?
当事務所は、過払い請求・相続放棄の双方の手続の実績多数。様々な角度から最適なアドバイスと速やかなお手続きをお約束します。ご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。