よくこんな問い合わせを頂きます。
もちろん、悪意を持って相続財産を隠匿しようと企てている方には「それはダメですね。」とお答えします。
ただ、様々な事情をかかえた個別の事例に対して、これは「アウト」、それは「セーフ」と判断するのはあくまでも裁判官です。
したがって、具体的な事案について、一介の司法書士である私が、断定的な判断は出来ません。
こんなことを言うと、身も蓋もないのですが、過去の事例や裁判例から、ある程度の判断の傾向をお伝えすることが、このサイトの趣旨でもあります。
ただ、相続放棄の業務に携わる者としては、
- 重大な過失がない
- 悪意・悪気がない
- 結果的に、相続人がべらぼうに得をしていない
こんなケースでは、相続放棄は認められるはずですし、認められるべき、法律はそうあるべきと考えます。
と、悩んでいても解決しません!お悩みの際には、私たちが力になります。