相続を放棄するか?放棄しないでそのまま引き継ぐか?

それを判断するには、相続財産の内容がプラスなのか、とんとんなのか、大幅なマイナスなのか、それを知ることが大前提。

期限切れ

そこで、相続財産を調査し、相続放棄するかどうか検討するための期間として、法律では3ヶ月間の期間を設けています。

この期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間のスタート(起算日)

3ヶ月の熟慮期間が認められていますが、そもそも、期間のスタート(起算日)がいつなのかについて、古くは「被相続人の死亡を知ったとき」とされていました。

その後、「被相続人の死亡」及び「自分が相続人であることを知った」の2つの要件、つまり、相続放棄できる立場にあることの認識が加わりました。

しかし、その後、熟慮期間が経過した後に、熟慮期間の時間切れを待って、借金を請求する輩が目立ちはじめ、相続人にとって非常に酷な状態になったため、最高裁は次のような判断を下しました。

熟慮期間についての最高裁判例

「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人がそれらの各事実を知った場合であっても、その事実を知った時から3箇月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な状況であって、相続人においてこのように信じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するべきである」

最高裁は、このように判断し、

  1. 「被相続人の死亡」
    • 長年疎遠だった場合など、死亡から2年後にはじめて知った、ようなケースでも大丈夫です。
  2. 「自分が相続人であることを知った」
    • 叔父さんが亡くなったことは知っていたけど、その子らが相続放棄したことを知らず、1年後に自分が第3順位の相続人になったことを知った。そんなケースでも大丈夫です。

以上の2つの要件に加えて、

  1. 「遺産についての認識」

についても考慮されることになりました。熟慮期間を経過してしまった事情によっては、熟慮期間のスタートを遅らせることで、相続放棄が認められる範囲・ケースを広げ、相続人を救済する方向に変わっています。

遺産の認識って??

裁判例の事案は、相続放棄をせずに少額の相続財産を受け取った後、多額(5000万円)の借金返済を請求されたケース。

誰でも、その多額の借金の存在を知っていれば、相続放棄を行うだろうってケースです。その借金が無いと判断したことに相当な理由があれば、当初の単純承認が無効となり、相続放棄が認められる可能性があります。

熟慮期間の計算

民法では、期間の計算については、初日は算入されません。

つまり、被相続人が亡くなったことを死亡の当日に知った場合は、死亡の翌日から、債権者からの通知によって知った場合には、通知を受け取った翌日から熟慮期間がスタートします。

1日単位の非常に細かい話ですが、熟慮期間を計算する上で重要な点ですので、解説しました。