解散・清算結了登記
解散
手続が面倒だ
とにかく急いでいる
手続がよくわからない
プロにまかせたい
解散・清算結了登記

55,000
(税込)

登録免許税・官報公告費・登記事項証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。

会社の解散・清算

  • 後継者がいないから・・・
  • とりあえず会社を創ったけど実際には動いていない
  • 不景気でつづける理由がない
  • 税金だけ払い続けている

このようなときは、会社を解散・清算することもご検討下さい。

会社とは、法人であり【死亡】など終わりの概念がありません。(ごくまれに存続期間を定めている場合もありますが)

したがって、会社・事業を終了させる際には、自身で解散を決定し、手続をしなければなりません。

活動実体がなくなった会社の対処のパターン

実際に会社の活動実体がなくなった場合にとられる対処法としては、次のパターンが多いようです。

1.放置する

文字通り、何もしないで放っておく方が居られます。

この場合、税金の面では、申告義務の違反、事業税・法人税(均等割)の未納付、登記上の面では、登記懈怠の問題が生じます。

放っておいて、事態が好転することはありません。

2.休眠させる

税金の面では、「休眠届」を提出し、登記は放って置く。このような方も居られます。

実際、税理士さんの対応として多いようです。
税務署・県税事務所・市区町村へ「休眠」を届けることにより、納税義務(法人住民税7万円/年)免除の効果を図るものですが、免除が得られるかどうかはケースバイケースです。

もちろん、その間に本店、役員等の登記事項に変更が生じた場合には、登記の必要があります。
会社の登記は「義務」ですので、サボってしまうと「登記懈怠」として罰金の対象になります。

3.解散・清算結了する

解散・清算結了を行うこと、これが正しい方法です。

確かに、やめる事業・不調の事業へ、解散・清算のコストをかけることは、バカバカしく感じたり、実際にそんな費用を掛けれらない状況かも知れません。

しかし、会社という法人が亡くなる際に、お金がかかるからといって、「死体遺棄」「葬儀はしない」かのごとき対応は、いかがなものでしょうか?

最後まできちんと手続されることを、強くおすすめします。

清算手続は清算人がおこないます

解散を決定するのは、株主総会。株主総会で解散が決議されると、会社は清算段階に入ります。

会社の清算手続とは、会社の資産(建物、備品、株式等)を売却し、負債(借金やその他の債務)を返済して、 最終的に残った金銭を株主に分配する、という手続です。実際の清算事務とは、以下のようなものです。

  • 解散時の財産目録・貸借対照表の作成
  • 税務署・県税事務所・市町村・社会保険事務所などへの届出
  • 債権取り立て、債務の弁済(債権者への催告・公告)

これらの清算手続を行う人を、「清算人」といいます。通常(ほとんどのケース)は、会社の代表者がそのまま清算人になります。

一定の清算事務のあと、株主総会で清算事務の結果の承認を受け、残余財産を株主へ分配することで清算が終了(結了)し、その結果を登記申請します。

解散・清算結了登記の準備

解散・清算結了登記で、ご依頼者にご準備頂くものは、以下のとおりです。

  • 定款(コピーで可)
  • 登記事項証明書(コピーで可)
  • 株主構成(住所・氏名・持株数)が分かる資料
  • 法務局届出印
  • 清算人(代表)の方の個人の印鑑証明書・実印
  • 決算報告書(通常、税理士さんに作成してもらいます)

解散・清算結了登記の流れ・期間

  1. まずは無料相談

    お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。

  2. 相談・面談・ご契約

    お手続き・サービス内容・ご準備頂く書類等をご案内いたします。
    その際、費用についても具体的にご説明致します。

  3. 必要書類の作成、収集

    必要な書類(株主総会議事録等)を作成します。

  4. 必要書類へのご署名・押印

    登記申請の必要書類へのご署名・押印などをお願い致します。
    郵送等での手続を進めることも可能です。

  5. 必要書類の受領

    登記に必要な書類をお預りさせて頂きます。
    費用については、この段階までにお支払い頂きます。

  6. 解散・清算人登記申請

    法務局への解散・清算人選任の登記申請・印鑑の届出など。
    司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。
    解散の記載のある登記事項証明書をお渡しします。

  7. 清算事務

    役所への届出・債権者への公告などの清算事務をおこなって頂きます。
    官報公告など代行可能なものについては、代行させていただくことも可能です。(別途費用)

    ※官報公告の期間が最低2ヶ月間必要です。

  8. 清算結了登記

    法務局への清算結了の登記申請。
    司法書士が代理しますので、法務局へのご足労などは必要ありません。

  9. 書類のご返却

    清算結了登記後の登記事項証明書などをお渡し、手続の完了です。

解散・清算結了の手続は以上のような流れになります。

解散に要する期間は、途中、官報公告期間2ヶ月間の経過が必要ですので、平均で3ヶ月前後です。

株式会社解散・清算結了登記費用

種別 報酬(消費税込) 登録免許税等実費
解散・清算人選任登記 55,000円 39,000円
清算結了登記 2,000円
官報公告※ ※11,000円 39,482円
登記事項証明書 0円 1,000円
合計 55,000円 81,482円

官報公告の掲載手続を当方で代行する場合、11,000円の手数料が必要です。