こんばんは!神戸の司法書士 塚本です。今日のお話しは、会社の役員が亡くなった時のこと。
死亡による退任登記
会社の取締役など、役員の方が亡くなった場合には、死亡による退任登記が必要で、その登記に必要な書類は、以下の通り。
- 登記申請書(オンライン申請では不要です)
- 死亡を証する書面
- 委任状(司法書士に頼む場合)
問題は、2番の「死亡を証する書面」なのですが、具体的には以下の通りです。
- 死亡の記載のある戸籍謄抄本等
- 法定相続情報一覧図
- 死亡診断書
- 家族が作成した死亡届
1~3は公的な書類ですので当然OKでしょうが、4の「死亡届」ってなんでしょう?
家族から会社への死亡の連絡
死亡を証する書面 4番の死亡届について、法務省が出しているサンプルはこちらです。
死亡した取締役の長男が、会社に対して死亡の事実を届けた書面。
これが不思議なことに届出するのは家族じゃなきゃダメなんです。
その昔、「長男」って肩書を書かずに登記を申請したところ、法務局から、肩書が無いよって指摘を受け、丁々発止やってみたんですが、肩書がないとダメ、家族じゃなきゃダメ、友人はダメ、内縁は?ゴニョゴニョってことでした。
ちなみに、現在では届出書に家族の実印どころか押印自体求められていません!なにかルールのバランスがおかしい気がします。
家族がいるとは限りません
で、今回ご依頼を頂いたのは、取締役が亡くなったのですが、家族さんがいらっしゃらないケース。その他にも、家族に内緒で役員としての名義を貸しているケースなどもあり、家族からの死亡届が取得できないことがありえます。
ハンコもいらんのやったら子供のふりして・・・ってのは、いけません!
とはいえ、会社さんは他人の戸籍等抄本を取得することができませんので、死亡を証する書面がないってことに。今回は、登記のご依頼を頂いたので、司法書士の職務上請求書で、取締役退任登記の添付書類として、亡くなった取締役の住民票の除票を取得し、法務局へ提出することで対応しました。
家族さんから死亡届がもらえない際には、司法書士へ登記を依頼してください!
なお添付書類として戸籍謄抄本等と案内されていますが、死亡の記載のある住民票の除票で大丈夫です。(本籍地がわからなくても住所がわかればOKです!)