ご無沙汰しております。神戸の司法書士の塚本です。
職業柄なのか「相続」の話題に目が行ってしまいます。今日も、こんなニュース記事が、
親の死後の手続き、一生分の戸籍謄本をかき集める苦労も
ざっくり、相続に伴う名義変更が面倒だ!って話題です。
相続手続に必須の戸籍謄本の取得は、
引っ越しや離婚・再婚などで本籍地を変更している場合は、戸籍謄本は何通にも及ぶ。故人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認しないと、他に相続人がいないかが確認できないので、途切れなく取得する必要がある。
こちらは正解です。
いろんな自治体から、順々に連続した戸籍を取り寄せるのは、結構面倒で、時間のかかる作業です。
結論に誤りが
ただ、この記事、結論の部分には誤りがあります。
「戸籍謄本は、故人の死後に発行されたものである必要があるので、生前に集めておいても、死後再取得が必要です。とはいえ、生まれてからの本籍地の移動は本人がいちばんよくわかっているものです。今までの本籍地住所がどこなのか、元気なうちにリスト化しておかないと、遺族に余計な負担になります」
いわゆる最後の戸籍謄本(死亡の事実「除籍」が記載されたもの)を、生前にあらかじめ取得することは出来ませんが、改正前の戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本は過去の事実の証明ですので、古いもの(生前に取得したもの)でも相続手続に使用可能です。
一部の金融機関では、「有効期限が・・・」のような趣旨のことを言われたりしますが、少なくとも法務局では、そんな頓珍漢なことは言われません!(意味を考えれば当たり前です。)
戸籍は大切に保管して下さい
以前、お父さんの相続で使った古い戸籍謄本が、お母さんの相続の時に役立つケースもありますので、とりあえず戸籍などの証明書は、大事に保管しておいてください。