相続に際して、「誰に」「どれだけの権利があるのか」、それらはそれぞれ、「相続人」「相続分」といい、どちらも法律で定められています。

相続人

相続人となる優先順位は、まず配偶者(夫・妻)がいる、つまり
婚姻中に相続が発生した場合には、配偶者が最優先、常に相続人となります。

次に配偶者以外の相続人の優先順位は、

  1. 子・孫(直系卑属)
  2. 両親・祖父母(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹

と定められています。

この優先順位とは、排他的なもので、

  • 直系卑属がいる場合には、直系卑属が相続人。直系尊属、兄弟姉妹は相続人とならない。
  • 直系卑属がいない場合に、直系尊属が相続人となる。兄弟姉妹は相続人にならない。
  • 直系卑属・直系尊属のどちらもがいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になる。

このように考えます。

代襲相続

通常の相続人の決定方法は、上記のとおりですが、相続人となる権利を持たれた方が先に亡くなっており、その方に子供がいる場合には、その方の権利を引継ぎ、相続人になるケースがあります。それを代襲相続といいます。

サザエさんを例にあげると、波平さんが亡くなる前に、サザエさんが亡くなっている場合には、タラちゃんが波平さんの、代襲相続人になります。
なお、この場合では、マスオさんは相続人にはなりません。

代襲相続についての解説

数次相続

前項の代襲相続と同じように、複数回の相続が発生している場合でも、相続人となる権利を持たれた方が、その権利を行使することなく(遺産分割等を行わないで)亡くなった場合を、数次相続と呼びます。

また、サザエさんを例にあげると、波平さんが亡くなった後、遺産分割の協議を行わない間に、サザエさんが亡くなっていた場合には、タラちゃんとマスオさんが、サザエさんの相続権を引継いで、波平さんの相続人のサザエさんの相続人として、波平さんの遺産分割協議を行うことになります。

このように、複数回の相続が発生すると、相続に関する人間関係が広がっていくため、相続手続が複雑化してしまいます。

数次相続についての解説