数次相続とは、相続が数回に渡って発生している状況のことを言います。

同じように代襲相続も、相続が数回発生した状況です。

数次相続と代襲相続、その違いは相続発生のタイミングの違いです。

通常の相続

数次相続|相続が重なったケース1


上記のような家系図のような家庭で、相続が起こった場合について解説します。

真ん中のお父さん(グレーの丸い背景)が亡くなった場合には、奥さんと子供2名(ピンクの背景)が相続人になります。

これが通常の相続のパターンです。

数次相続

数次相続|相続が重なったケース1

同じ家庭で、お父さんが亡くなった後、お父さんの相続の手続を終わらせることなく、その子供が亡くなっている場合、これが数次相続のケースです。(亡くなる順序がグレー⇒青)

この場合には、お父さんから見て、孫と義理の娘(黄色の背景)もお父さんの相続手続に関係してきます。

つまり、お父さんの遺産分割協議は、ピンクの背景の2名と、黄色の背景の2名の合計4名で行う必要があります。

代襲相続

数次相続|相続が重なったケース1

同じ家庭で、お父さんの前に子供が亡くなっている場合、これが代襲相続のケースです。(亡くなる順序がグレー⇒青)

奥さんと子供1名(ピンクの背景)が相続人になるのは変わりないのですが、お父さんより先に亡くなっている子供ではなく、その子供(お父さんから見て孫)である赤ちゃんが相続人になります。

孫である赤ちゃんが、先に亡くなった父親に代わって相続する、このようなケースが代襲相続です。

お父さんの遺産分割協議には、ピンクの背景の合計3名で行うことになります。
(実際には赤ちゃんには特別代理人を選任する必要があります。)

数次相続・代襲相続の違い

上の解説のとおり、亡くなる順序によって、相続人の数が変わってきます。
また、遺産分割協議の上で、その立場も変わるのです。

数次相続の場合には、相続人の相続人としての立場です。この場合、義理の娘も同じ立場です。

代襲相続の場合には、単に(直接の)相続人としての立場になります。

この肩書の違いなど、大したことではないとお思いでしょうが、遺産分割協議書にきちんと記載しておかなければ、相続登記の審査に通らないケースもあるので、注意が必要です。