特別代理人とは

相続が開始し、遺産分割協議をはじめようと思っても、相続人の中に未成年者がいる場合には、遺産分割協議をすすめることは出来ません。未成年者は、単独では法律行為ができないものとされているからです。

未成年の方が重要な法律行為(住宅を借りるなど)をおこなうケースでは、親権者が未成年者を代理して契約等を行います。

しかし、遺産分割協議の場合、親権者が未成年者を代理することはできません。遺産分割協議は、「誰かの取り分を増やすこと=誰かの取り分が減ること」になるからです。

親権者の取り分が増えれば、その子供の取り分が減る、すなわち、両者の間の利害があいはんする場面を「利益相反」(りえきそうはん)といい、利益相反に該当する場合には、親権者が子供を代理することはできないのです。

このような場合、その未成年者のために「特別代理人」を裁判所で選任してもらい、その特別代理人が未成年者のために、未成年者に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

利益相反

「利益相反」にあたるかどうかは、形式的に判断されます。遺産分割協議の内容が、実際には親権者の取り分を減らして子供の取り分を増やす場合であっても、形式上、利益相反に該当し、特別代理人の選任が必要になります。

同じような場面として、「相続放棄」でも「利益相反」は発生し、子供だけが相続放棄を行い、親権者が相続することは「利益相反」行為であり、「特別代理人」の選任が必要になります。

特別代理人選任手続

特別代理人の選任は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所へ、以下の書類等を揃え申立てを行います。

  • 収入印紙800円・郵便切手(指定分)
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・被担保物件の登記事項証明書等)
特別代理人選任申立

33,000
(税込)

費用に含まれるもの

  • 相続に関するご相談
  • 裁判書類の作成、提出
  • 添付書類の作成、収集

費用に含まれないもの

  • 遺産分割協議作成
  • 戸籍、印紙、切手等の実費

特別代理人1名あたりの料金です。上記は、特別代理人選任申立て事件を単独で依頼された場合の料金であり、相続登記等、他の手続とあわせてご依頼の場合には、割引料金が適用されます。