相続の手続が必要だけど

大切なご家族のご逝去、お悔やみ申し上げます。

そのような大変なときでも、故人に関する手続を進めなくてはなりません。
相続に関する手続の中には期限があるものなどもあり、遺族の方々には大変なご負担と存じ上げます。誰かにサポートしてもらいたいって思っても、

「相続の手続って誰に頼んだらいいの?」と、お考えではありませんか?

【相続】といえば、誰に相談?

相続といえば、【相続税】?【相続争い】???

「税理士さん・弁護士さんへ相談しなきゃ!」と思われていませんか?

実は、そのような相続のケースは、10人に1人未満です。

税理士さんの業務となる相続税申告の対象となるのは、約8%のごく一部の資産家の方々。

普通の方は相続税の申告は不要です。

また、遺産分割調停、審判など、弁護士さんの業務となる裁判沙汰になるのは、相続全体の件数の約1%に過ぎません。

当事務所は、90%の【普通の】方々の相続にピッタリの専門家

不動産や銀行・証券口座の名義変更、相続放棄の申し立て、相続人の調査など個別のサポートプランから、すべておまかせのフルサポートプランまで、幅広いサービスメニューを、お手頃価格でご提供します。

【普通の】相続なら、神戸 塚本司法書士・行政書士事務所におまかせください。

相続が発生したら

相続の発生。とても悲しい出来事ですが、誰もが避けて通れない問題です。

相続が発生したら、何をすべきか、何をしなければいけないのか。

葬儀は葬儀屋さんへ依頼すると思います。そうすると死亡届・埋葬許可証の発行など、取り急ぎの行政の手続は葬儀屋さんに代行してもらうことが多いと思います。
ただし、注意点としては、故人(被相続人)が葬儀の方式などを遺言にしたためている可能性もありますので、遺言を残されていないか探してみてください。

相続手続の順序は以下のとおりです。

  1. 遺言を探す

    公正証書遺言であれば、封をしているわけではありませんので内容の確認も可能です。葬儀に関する故人の希望を確認下さい。
    自筆証書遺言は、開封の可否など取扱いに注意が必要で、家庭裁判所での検認手続が必要です。

  2. 相続人を確定する

    葬儀が終わり、落ち着かれましたら相続人の調査が必要です。

    相続手続の内容、ボリュームは、故人(被相続人)の財産の内容によりますが、相続に関する手続をすすめるには、相続人を確定させることは必須になります。

  3. 故人(被相続人)が残した財産を調査する

    相続人の間で、遺産の分け方を話し合います。

    法律上、相続人は、故人(被相続人)の権利・義務を承継することになります。

    一般には権利(遺産)に目が行きがちですが、義務(負債)の存否の確認も大切です。

    遺産の額によっては、相続税の問題が発生する可能性もあり、期限内の申告が必要です。

相続手続の第一歩は、遺言・相続人・相続財産の調査・確定

遺言の有無、相続人、相続財産の調査の結果を踏まえ、相続人の間での遺産分割協議など、相続手続をすすめていくことになります。

当事務所では、相続に関する手続をトータルでサポートします。

など、相続に関するお困りごと・お悩みを解決致します。お気軽にお問い合わせ下さい。