こんな方にお勧めです。
遺産分割協議サポートは相続人調査と一括での受任となります。戸籍等証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。
遺産分割協議とは
相続人調査によって、相続人が確定し、相続財産の概要が判明すれば、相続手続のスタートです。
法律によって、相続割合は決められていますが、相続人全員の合意があれば、その割合は自由に変更することが可能です。
その遺産の分け方、割合などの話合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議における1番の注意点は、すべての相続人が参加しなければいけないこと。
一部の相続人だけで、遺産分割協議を行ったとしても、その合意は無効になってしまいます。
遺産分割協議の要件
遺産分割協議はすべての相続人の参加が不可欠。でも、相続人ならそれでいい。と、いうのは間違いです。
相続人の中に、未成年者・行方不明者・判断能力が衰えた方がおられる場合には、これらの方々は遺産分割協議に参加することができません。
したがって、それらの方々の権利を保護する必要から、それぞれ、特別代理人・不在者財産管理人・成年後見人等の選任手続が必要になり、それら代理人が未成年者等に代わって遺産分割協議に参加し、話し合いを行う必要があります。
それらの手続を省いてしまうと、やはり遺産分割協議は無効になってしまいます。
遺産分割の方法
遺産(相続財産)には、現金・預金・不動産・株式など様々なものがありますが、合意が出来ればどのような方法で分けることも可能です。
その遺産の分割方法としては、3つのパターンがあります。
3人兄弟で、長男は不動産・次男は株式、三男は預貯金などと分ける方法。
現物分割では、不動産などの価値が高すぎて公平に分けられない場合、多く相続した人が、その他の人へお金を支払う方法。
相続財産がマンションの1室など、分けようが無い場合、その相続財産を売却しその代金を分ける方法。
これらの方法は併用することもできます。
代償分割、換価分割の場合には、不動産の評価上の問題、売却時の譲渡所得税など、税務上の問題もからみ、難しい判断が必要です。
相続人の譲歩・合意
すべての相続人が参加し、遺産分割協議を行うわけですが、まとまらない原因の多くは、
- 特別受益、遺留分、寄与分などの評価方法
- 感情的な対立
- 1+2の相乗効果
結論から言えば、お互いに譲歩する気持ちがなければ、決して合意はできません。
血族・親族間のお金の奪い合い。そのような状態になってしまえば、
- 相続人一同揃って、弁護士や司法書士に相談へ
- 利害対立する間を取り持ち適当な遺産分割を・・・
などは期待しないで下さい。
紛争性があって、利害の対立する当事者の利益調整は、倫理上出来ないのです。
どうしても合意できない・譲歩できない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停・遺産分割審判によって解決するよりありません。
私見ですが、家庭裁判所の実際の運用においても、法定相続分による分割が解決案のベースとなります。法定相続分を大きく乖離した内容での解決はレアケースでしょう。
それでも、納得がいかない!徹底的に争う!と言う場合は、互いに弁護士を立て、訴訟手続での解決を図るしかありません。
やはり、遺産分割協議では、相続人間での譲歩が大切なのです。
遺産分割協議書
遺産分割協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にきちんと記録します。
被相続人の所有していた財産にもよりますが、不動産・自動車・預貯金・株式・ゴルフ会員権など、どの財産が、誰に、どのような割合で帰属するのかを明確にするためです。
遺産分割協議書は、相続人の間での約束事を証書にすることにはとどまらず、各種財産の名義変更に用いられるものです。
1通の遺産分割協議書に全ての事項を記載する方法もありますが、銀行預金の解約などでは、銀行所定の様式を強く求められることもあるため、結局、同じ内容・意味合いの書類を度々作らされることもあります。
不動産の名義変更では、遺産分割協議書を法務局に提出します。法務局に提出する遺産分割協議書は、不動産に関することがきちんと記載されていれば、預金や株式についての記載は不要です。
ただし、不動産に関する部分についての記載があいまいな場合には、登記ができないことも考えられます。
当事務所でも、司法書士以外の専門家が作成した遺産分割協議書を持参されての相続登記の依頼もありますが、法務局に提出できるレベルのものは、ごく少数にとどまり、改めて遺産分割協議書を作成させて頂くケースが多いのが実情です。
遺産分割協議サポートプランの料金
費用に含まれるもの
- 相続に関するご相談
- 相続人調査・戸籍収集
- 遺産分割協議のアドバイス
- 遺産分割協議書作成
- 遺産分割協議への立会い
費用に含まれないもの
- 戸籍、郵送料等の実費
- 出張を要する場合の出張費
被相続人1名・相続人5名を超える場合は、亡くなられている方1名あたり11,000円、相続人1名あたり3,300円の加算。紛争が顕在化した事案には対応できません。遺産分割協議が紛糾している状況でのサポートは法律上できません。