不動産取引に関係する司法書士の業界では、顧客のあっせん・紹介を受ける代償として、不動産業者に紹介料を支払っているケースがあります。
顧客の紹介とその対価の支払い、通常の商取引であれば、紹介料は顧客獲得の経費であり、何ら問題はありません。
お友達紹介で⚫️万円キャッシュバックなんてよくある話ですよね。
受け取る側の不動産業者は合法・わたす側の司法書士が違法
紹介料を受け取る側の不動産業者は、宅建業法等で紹介料の授受が禁止されているわけではありません。
また紹介料の受け取りは、司法書士からに限ったものではありません。引越し業者・保険代理店・リフォーム業者などへ顧客を紹介し対価を得ているケースがあります。
そもそも、不動産仲介業は、不動産を売りたい人に、不動産を買いたい人を紹介する(その逆もありますが)ことで、報酬を得ているのですから。
かと言って、みんながみんな、紹介料を受け取っているわけではありませんからね、念のため。
また、コンプライアンスを重視する会社では、紹介料の授受が禁止されている場合もあります。
が、このようなケースでも、会社の規則を破ってしまうことはありえますが、法律を破っているわけではないのです。
しかし、司法書士の規則では、この紹介料の支払いを禁止しています。紹介料が、結果として、依頼者の負担に転嫁されることが明白だからです。
つまり、【受け取る側の不動産業者は合法・わたす側の司法書士が違法】、紹介料をめぐっては、このようなおかしな構造が成り立ちます。
バックマージンの仕組み
仮に、適正な価格が10万円の登記手続があり、3万円の紹介料を支払う場合には、報酬として13万円を依頼者に請求する?
それだけでは足りないのです。
なぜなら、違法なキックバックには領収書は発行されず、表立っては経費に計上できないため、使途不明金または簿外で処理しなければいけません。(別の関連・節税法人を間にいれることもあるようですが)
そうすると、紹介料を支払うために、紹介料以上の金額を本来の適正な費用に上乗せしなければ、税金などの関係で利益の確保ができない構造になってしまいます。
そこで、これを回避する方法として、税金の対象とならない報酬以外の実費の項目に紹介料を上乗せしていると思われるケースもあり、こうなると完全な脱税行為です。
また、紹介料の3万円はポケットマネーから捻出しているとの言い分も、税金等を勘案すると3万円以上の負担となることは明白で、とても健全な構造とは言えません。
実際に支払われている紹介料は、報酬の30%だとか、5万円だとか、10万円だか、噂は絶えませんが、紹介料を支払わない司法書士と、紹介料を支払って受注している司法書士の価格差は、実際に支払った紹介料以上に、非常に大きなものになることはご理解頂けると思います。
バックマージンがばれても
司法書士の規則では、紹介料の支払いは「不当誘致」として、禁止されており、懲戒・罰則の対象となる行為です。
しかし、証拠がなければ罰則なんか受けませんし、受けたとしても「業務停止2週間」など、非常に軽いものであり、紹介料を支払う司法書士が、後を絶たないのが現状のようです。
ばれないように別室で
一般的な決済は銀行の応接室などで一同に会して行います。決済が終われば、仲介業者さんの報酬や、司法書士の報酬などが現金で支払われます。
そうすると、同業者がいくら受け取っているか、つまり、ぼったくっているのがばれるのです。
と言う訳で、ぼったくりがばれないように、売主と買主と別室で決済するような変わった方式もあるようです。おそろしい!
相見積もりは、あとだしジャンケンで!
紹介料を支払う司法書士が嫌がること、それは正式な見積書と相見積もり。
同業者が見れば、ぼったくりが一目瞭然です。
だから、取引直前までは、ザックリと総額だけを伝え、正式な見積書の提示をノラリクラリと出来るだけ遅らせます。これが、
最悪、相見積もりになれば、しぶしぶ値段を合わせます。(20万円が10万円になったりします。ひょえ~)これが、
こちらはある意味、未遂ですけどね。
バックマージンとは一切無縁・クリーンに!
もちろん、当事務所ではこのような行為は一切行っておりません。
当事務所では、インターネット上に報酬を完全に公開し、低価格でサービスを提供している自負がございます。
ご覧頂けるとおり、当事務所の報酬には、何万円もバックマージン等を上乗せする余地はありませんので、ご安心下さい。