こんばんは。神戸の司法書士の塚本です。今回は、成年後見の申し立てについて。

成年後見の面談イメージ

ご家族の協力があれば大丈夫!

成年後見制度を利用されるきっかけは、家族やケアマネージャーさん等、周囲の方のアドバイスが多いんじゃないでしょうか?

当職もそんなご本人さんの周囲の方から相談を受け、本人さんとお会いするなどして、申し立てを行います。

そこで問題になるのが、申立人を誰にするか?

成年後見制度の利用開始にあたっては、申立権者(申し立て出来る人)が法律で定められています。

民法 第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

ご家族さんから協力を頂ける場合は良いのですが、家族、親族とは長年疎遠だったりして、協力を得られないケースもあります。そんなとき、保佐、補助(本人さんに判断能力がある程度ある類型)の申し立てであれば、ご本人さんを申立人とすれば大丈夫

後見だとまったく何もわからないのか?

では、本人さんが、事理弁識能力を欠く(判断能力が著しく衰えた)、後見相当の場合はどうでしょうか?

司法書士的には、医師に「事理弁識能力を欠く」と診断された方から、後見開始の申立書作成の依頼を受けること、つまり、本人さんの委任の意思を確認したの?ってところが問題視されるみたいです。

まあ、相手(ご本人さん)がボケているから、ボッタくったろう!って司法書士もいるでしょうからね!

また、本人さんがまったく意思疎通が不可能な状況であれば、さすがに委任の意思の確認はできませんので、受任は問題でしょう。

ただ、医師の診断書が後見類型であっても、意志疎通ができる方はいらっしゃいます。(私にそう見えるだけなんでしょうか?)
大体、後見・保佐・補助の3つの類型に分けられるので、後見と保佐の間みたいな方もいるはずですよね?そんな方の場合は、後見類型の本人申し立ても可能と考えます。私は!

そもそも、医師に診断書を書いてもらうのも、誰の意思で?ってことになりません?
誰が、本人さんの意思を確認できるのでしょうか?じゃあ、誰も何もしなくていいんですか?

もちろん、法律上も、本人による後見類型の申し立ては可能です。

成年後見の本人申立ては受理される?

地域によっては、後見類型の本人申し立てが受理されないなどのネット情報を目にしたりしますが、私の地元、神戸の家庭裁判所では、今のところ(そんなに件数が多い訳ではありませんが)特に問題なく受け付けられています。

まあ、本来は、誰も申立人が居ないようなケースは「市長申立て」によるべきなのかも知れませんが、後見が開始されるまでに、何カ月も時間がかかってしまい、とても、本人さんの保護に資するとは思えません。

私は、本人さんの意思が確認できれば、成年後見の本人申立ては、可能と考えています。