よく頂く質問をまとめました。ご参考にしてください。
ご依頼、ご相談について
不動産の名義変更・登記に関するご相談にお越しの際にご準備頂きたい資料は、
- 権利証・登記識別情報通知
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書・固定資産税の納税通知書
これらの資料がございますと、より具体的な説明が可能になります。
もちろん手ぶらでお越しいただいても、わかる範囲で説明させて頂きますのでご安心下さい。
もし、ご依頼を検討いただいている場合には、ハンコ・運転免許証などがありますと、後の手続きがよりスムーズになります。
ご依頼の手続によって様々ですが、相続登記のご依頼のケースでご説明致します。
通常の相続登記で必要になる書類等は、
- 被相続人の戸籍類一式(出生~死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄抄本(現在のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産をもらう方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
一般的には以上のようになります。(この中で、3の印鑑証明書以外の書類については、ご依頼頂ければ代行取得が可能です。)
したがって、ご相談・ご依頼の段階では、
①被相続人様に関する正確な情報
例 死亡の記載のある戸籍・住民票(本籍地の記載があるもの)など
②不動産に関する正確な情報が分かる資料
例 固定資産税の納税通知書・権利証など
をお持ち頂ければ、より具体的なアドバイスが可能です。
会社の登記手続に関するご相談にお越しの際に、ご準備頂きたい資料は、
- 定款
- 登記事項証明書
- 株主の名簿
などです。これらの資料がございますと、より具体的な説明が可能になります。
もちろん手ぶらでお越しいただいても、わかる範囲で説明させて頂きますのでご安心下さい。
もし、ご依頼を検討いただいている場合には、運転免許証などの本人確認資料・法務局届出印・印鑑証明書などがありますと、後の手続きがよりスムーズになります。
債務整理の手続に関するご相談にお越しの際に、ご準備頂きたい資料は、
カード・レシート・契約書などです。
これらの資料があれば、より具体的な説明が可能になります。
もちろん手ぶらでお越しいただいても、わかる範囲で説明させて頂きますのでご安心下さい。
もし、ご依頼を検討いただいている場合には、運転免許証などの本人確認資料・お認印などがありますと、後の手続きがよりスムーズになります。
また、借金をした当初と、現在のご住所が違う場合、住所の変遷が分かる資料をお持ち下さい。
ご依頼を検討されている方の、ご相談等に関しては、相談料は頂いておりません。
依頼しようか迷っていたけど、直接会って、話してみて、やっぱりやめた!でも大丈夫です。
ただし、法律上の考え方の確認や、ご自身で手続される場合の方法の確認などには、料金が発生しますので、ご了承下さい。
土・日・祝日や、21時からの夜間など、営業時間外のご相談も受け付けております。
事前に、受付時間内(平日9時~18時)にお申込み下さい。
お電話でのお問い合わせは、078-222-6555
メールでのお問い合わせは、24時間受け付けております。お問い合わせフォームをご利用下さい。
ご相談・ご質問・ご依頼など、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。
「●月●日の●時に●●の相談で・・・」と、ご連絡を頂くようお願いいたします。
事前にご連絡がない場合には対応致しかねる場合もございますので、事前連絡をお願いいたします。
不動産登記に関するQ&A
正式には「登記事項証明書」と呼ばれるものです。
不動産の広さや、所有者の名前などの情報が載っています。
法務局で誰でも取得することができますが、たいていは不動産を買ったときに受け取った書類一式に入っています。
登記簿謄本を法務局で取得する場合、必ず不動産についての資料(市役所・区役所から送られていた納税通知書や古い登記簿謄本など)を持っていってください。
登記簿謄本をとるには「地番」とか「家屋番号」という法務局が不動産を特定している番号が必要となり、住所と地番は違う場合もありますので、家の住所を書いただけでは登記簿謄本をとることができないこともあります。
市役所・区役所から送られていた納税通知書や古い登記簿謄本があれば地番や家屋番号が載っていますので、法務局で登記簿謄本の取り方を教えてくれます。
平成17年以降、権利証に代わって登場した書類です。
不動産の所有者やローン会社など、不動産に権利を持っている方にしか発行されない重要なもので、家を売るときや、担保に入れて融資を受けるときに必要となってきます。
実物のサンプルはこちらのとおりで、書類の下部に12ケタのアルファベットと数字が書かれており、パスワードのような役割で、1枚1枚異なります。
権利証と異なり、その名のとおり「情報」ですので、複製が容易に出来てしまいます。
できるだけ、中身を見ないままで保管されることをお勧めします。
権利証を紛失された場合でも、不動産の売却等の処分は可能です。
方法としては、以下のとおりです。
- 司法書士による本人確認情報
- 事前通知制度の利用
- 公証人による本人確認
1・3はそれぞれ司法書士・公証人の費用が必要、2は利用できるケースが実務上限られているなど、一長一短があります。
もう一度権利証を探してみてください。
本人確認情報の作成・不動産の登記申請が必要な際には、お気軽にお問い合わせ下さい。
登記費用は不動産の価値によって実費が大きく変わってくるため、実費込みの手数料はお答えするのが難しいところです。
不動産の評価額が分かれば、詳しいお見積りをさせて頂きます。
あくまでも参考価格となりますが、当事務所の平均的な手数料の額としては、中古マンションを買った場合、司法書士の報酬9万円(住宅ローンあり)~5万円(住宅ローンなし)+税金などの実費8万円~15万円くらいが必要となってきます。
お見積りを希望される際はお気軽にお問い合わせ下さい。
一般的な見積書はこちらになります。
右の「登録免許税又は印紙税等」と書いてある部分は、不動産の額・数などによってかかってくる税金または、取得する書類の代金になります。
どの司法書士に依頼しても同額となる実費部分となりますので、減額してもらえることはまずありえません。
左の「報酬額」と書いてある部分は個々の司法書士が自由に決められる部分で大きくかわることもあります。
登記費用が高いか・安いかはこの「報酬額」と書いてある部分を見て判断してください。
「その他費用」欄に様々な名目で法外な費用を上乗せしている事例がありますのでご注意下さい。
銀行が紹介する司法書士に頼んだほうがいいのでしょうか?
住宅ローンを完済されると、銀行等から抵当権の抹消に必要な書類が交付されます。中には銀行が提携している司法書士事務所の広告が入っていることもあるようです。(紹介される事務所の報酬は高めです。)
住宅ローンの完済にともなう登記手続(抵当権抹消登記)には、特に期限はありません。
特に期限はありませんが、銀行から送られてきた書類の中には有効期限があるものもあります。
ご自分で再度取得すると余計な手間と費用がかかりますので、なるべく早く登記をしておかれることをおすすめします。
不動産の取引、購入される方、売却される方の都合が、取引日にどうしてもつかない場合には、お取引日までに一度お会いさせて頂く必要があります。
そこで、不動産取引に関する意思の確認ができれば、お取引当日は奥様など代理人に、代理でご出席頂くことも可能です。
また、住宅ローンを利用される場合には、銀行などにも代理の旨の承諾を得て、事前に手続を済ませておくことになります。
現状は、不動産登記手続を特に急いですることはありません。
将来、不動産を売る場合や家を担保にしてお金を借りることなどがあれば、その時には住所変更の登記が必須となります。
住所変更の登記には、住民票や戸籍の附表が必要になるのですが、その書類の役所での保管期限が満了した場合には、住所変更登記が難しくなり、通常の住所変更登記の場合よりも、費用がかさむ場合もあります。
なるべく、早めに手続をされることをお勧めします。
令和3年、不動産登記法の改正により、住所変更登記が義務化されます。
施行期日は令和8年頃の予定です。
なお、会社の住所、代表取締役さんの住所変更登記は義務ですのでお忘れなく!
上の住所変更の場合と同様、特に急いですることはありません。
将来、不動産を売ることや家を担保にしてお金を借りることなどがあれば、氏名変更の登記が必要となりますが、そのときまで放置し置いても罰則等はありません。
しかし、なるべく早めに手続をされることをお勧めします。
住宅ローンの返済中の不動産を名義変更したい、との相談をよく受けます。
銀行の承諾がない場合でも名義変更登記手続自体は可能です。
しかし、通常の住宅ローンの契約では、承諾なしの名義変更は期限の利益喪失約款に抵触すると規定されていることが多く、つまり、「勝手に名義変更したら残りのローンを一括返済しろ」と、言われる可能性があります。
したがって、事前に銀行に相談されることをお勧めします。
結果的には、名義変更とあわせて、ローンの借換が必要になることが考えられます。
詳しくは、ローン中の不動産の名義変更をご覧ください。
相続不動産の名義変更(相続登記)に期限はありません。
ただし、登記を放っておくと、相続人だった方がお亡くなりになられたり、戸籍の保管期限が切れたりしてその後の手続きが複雑化する恐れがあります。
不動産を将来売却することがあれば相続登記は必ず必要となりますので、登記は早めにしておくほうが安心です。
強要はできませんが、お早めにされることを強くおすすめします。
令和3年、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。
施行期日は令和6年頃の予定です。
任意売却とは、広い意味では、担保の目的となっている・住宅ローン中の不動産を売却することです。
その中でも、売却代金よりも、被担保債権の残額の方が大きい場合、つまりオーバーローン状態の不動産の売却のことを意味します。
せまい意味で、「借金整理のための不動産の売却」をさすこともあります。
いわゆる、裁判所が介入する競売(けいばい)に対して、任売(にんばい)といわれています。
住宅ローン会社の協力・承諾を得て、一般の不動産業者等を通じて一般市場で不動産を売却します。
競売よりも高額で早く売却できることがなどメリットは多いので、利害関係者からは好まれるスキームですが、任意売却ができるかどうかは、住宅ローンの残額、借金の総額、税金の滞納状況、住宅の価値など様々な要素をみて判断しなくてはならず、タイミングが重要ですので、早めの相談・決断が、よい結果につながります。
当事務所では借金についてのご相談も受けておりますので、住宅を手放すかどうか迷われている方はまずご相談下さい。
認知症の程度によりますが、売主の意思確認が出来ない場合には不動産の売却手続を進めることは出来ません。
「売却したい」とのご本人の意思が明確に表現出来ない状況では、たとえ実のお子様からの依頼であっても、勝手に不動産を処分することは許されないのです。
認知症等の病気により、判断能力がどの程度衰えているかによりますが、売却手続を進める唯一の方法は、成年後見制度の利用です。
成年後見制度を利用し、選任された成年後見人や保佐人が、不動産の売却が相当であると判断した場合、売却が認められることになります。
但し、ご本人が、売却対象の不動産に、「現在住んでいる」、「過去に住んだことがある場合」には、居住用不動産の売却として別途、家庭裁判所の許可が必要になります。
また、「居住用不動産」との概念は広く捉えられており、許可の対象になる不動産は多いので注意が必要です。
相続手続に関するFAQ
ご相談の段階では、お近くの方・代表の方など、ご都合のよい方がお越し頂ければ大丈夫です。
相続人全員が関与する必要があるのは、「遺産分割協議」です。
また「遺産分割協議」も、持ち回りで行うことが可能ですので、相続人全員が一堂に会することは、必ずしも必要ではありません。
相続人全員が一堂に会する機会での、相続手続に関するご説明等のご要望も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
相続手続では、戸籍謄本等の証明書が数多く必要になります。
被相続人に関する戸籍では、通常のケースでは、出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本が必要です。
それは、その戸籍に記載されている親族関係から、相続人が誰であるのか・何人いるのかなどを調べる必要があるからです。
形式的にはきちんとした遺産分割協議書が提出されていても、それら相続人に関する証明がなければ、「相続人全員が合意した」との証明にはならないので、法務局や銀行などで相続手続を受け付けてもらえません。
したがって、被相続人について、誰が相続人であるのかを証明するために、出生から死亡に至る戸籍謄本類が必要になるのです。
ただし、例外として、実際には子供が出来ないであろう年齢以下の戸籍は、要求されないと思われ、また有効な遺言に基づく相続手続の場合には、必要になる戸籍は最終のものなど一部に限られます。
もちろん、煩わしい戸籍の収集もお手頃な料金で代行取得可能です。
相続登記で、「戸籍」が必要です。と言われたけど、それは、
謄本がいるの?抄本でいいの?
まず、戸籍謄本と戸籍抄本では、載っている情報の量が違います。
戸籍謄本は、戸籍の記載事項の全部が載っている書類で、戸籍抄本とは一部の方の情報が載っている書類という違いが有ります。
相続登記での戸籍の役割は、大雑把に説明すると
- 被相続人の相続人を戸籍によって証明する
- 相続人が現在も生きていることを戸籍によって証明する
の2点になります。
そうすると、1の被相続人の証明は、言い換えると他に相続人がいないことの証明ですので、戸籍謄本によって戸籍上のすべての情報を提供する必要があります。
つまり、被相続人に関する戸籍は、戸籍謄本が必要です。
2の相続人が現在も生きていることの証明は、その方に関する戸籍抄本で十分証明できることになります。
もちろん、戸籍謄本でも構いません。
したがって、
被相続人に関する戸籍は、戸籍謄本
相続人に関する戸籍は、戸籍抄本
がそれぞれ必要になります。
相続の際には、登記以外にもさまざまな手続が必要になり、戸籍等の書類が頻繁に必要になります。
お預かりした戸籍やこちらで取得した戸籍は、法務局での登記が完了しましたら、ご依頼者へ速やかにお返し致します。
また、相続登記と合わせて法定相続情報を取得しておくと、以降の相続手続がたいへん便利、スピーディーになります。
法定相続情報の取得、銀行預金などの名義変更の代行も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続登記手続きには、期限はありません。
令和3年、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。
施行期日は令和6年頃の予定です。
現状(令和3年)時点では、義務ではありませんが、登記を放っておくと、相続人だった方がお亡くなりになられたり、戸籍の保管期限が切れたりしてその後の手続きが複雑化する恐れがあります。
不動産を将来売却することや・団体信用生命保険でのローンの登記の抹消などの際には、相続登記は必ず必要となりますので、登記は早めにしておくほうが安心です。
また、
- 相続放棄(3ヶ月以内)
- 準確定申告(4ヶ月以内)
- 相続税の申告(10ヶ月以内)
など、期限のある相続手続もありますので、相続手続はお早めに開始されることをおすすめします。
本来は、お互いに歩み寄って合意が出来ればいいのですが、どうしても協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる事になります。
家庭裁判所での調停手続も、あくまでも話し合いですので、調停が不調に終わる(まとまらないまま)ことも考えられます。
その場合には、遺産分割の審判手続に移行し、最終的には裁判官の判断を仰ぐことになります。
平成24年の統計データを紹介しますと、全相続件数120万件中、家庭裁判所への調停申立件数は、1万1700件、実際には全体の1%弱、ほとんどのケースは、裁判所での解決ではなく、当事者の間での話し合いで解決しています。
しかし、遺産分割調停として申し立てられた事件に関するデータとしては、平均審理回数として最も多いのは「6~10回」と長期間を要し、全申立件数の30%が1年を超える期間が掛かったとのデータとなっています。
相続人が行方不明の場合には、相続人全員が参加する遺産分割協議を進めることが出来ません。
相続人に未成年者がいるときと同様、相続人が行方不明のケースでは、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所へ申し立てます。
不在者財産管理人が行方不明の方に代わって、遺産分割協議へ参加し、協議を進めることになります。
また、行方不明が長期に渡る場合などでは、失踪宣告が必要なケースも考えられます。
通常、未成年者が法律行為を行う場合、親権者が代理します。
遺産分割協議では、親権者とその未成年の子供が話し合うことになります。この場合、形式的に親子間で利害が対立する(親の取り分が増えれば子供の取り分が減る)ことになるので、未成年者を保護するため、「特別代理人」という第三者を選任する必要があります。
「特別代理人」は、家庭裁判所への申立によって選任され、未成年者に代わって遺産分割協議へ参加します。
「特別代理人」の制度は、未成年者の保護を目的とするものですので、未成年者に一方的に不利な内容の合意を得ることはむずかしいのが実情です。
したがって、未成年者が成人するのを待つ、または、法定相続分どおりに遺産を分ける方法がとられるケースが多いように思われます。
似たようなケースとしては、親族の方が後見人に就任している場合の、後見人と被後見人の間の遺産分割の場合があります。
一番の方法は、お手持ちの資料をくまなく調べることですが、それでも分からない場合には、課税関係から調べる方法があります。
市区町村役場では、管轄内の不動産を所有者ごと管理しており(税金を徴収するため)、その台帳(名寄帳・なよせちょう)を閲覧・交付請求することで、判明することがあります。
ただし、全国の市区町村役場への照会は事実上不可能ですので、ある程度は目星をつけておく必要があります。
また、課税されない不動産(私道部分など)は、名寄帳にも記載されないケースがあるので、判明した不動産の周辺の登記事項を確認する必要が生じる場合もあります。
もちろん、当事務所で代行可能です。
遺言書らしきものに「公正証書遺言」と書かれているものは、通常、封をされていませんので、中を見ることは可能ですし、問題ありません。
遺言書が封筒などに入って、封がしてある場合には、開けてはいけません。
そのままの状態(開けないで)で、家庭裁判所での検認手続を受ける必要があります。
なお検認手続とは、
「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」(最高裁)
ちなみに、遺言の内容について有効・無効の判断をしてもらえる訳ではありません。
遺言は、何度でも自由に行うことが出来ます。
複数の遺言が作成されており、内容に違いが有る場合には、後に作った遺言によって、前につくった遺言を撤回したものとして扱われます。
撤回されたと考えるのは、「内容に違いがある部分について」ですので、前の遺言の内容が全部が無効になる訳ではありません。ご注意下さい。
生命保険契約の内容で、保険金の受取人の指定が、
- 特定の方
- 相続人
- 被相続人
1のケースは、その特定の方の固有の権利として問題なく受け取れます。
2のケースでは、生命保険金を「被保険者死亡の時におけるその相続人のための契約であると解する」として、受け取れるとされています。
3のケースでは、残念ながら、生命保険金は被相続人の権利・財産として受け取ることが出来ません。
なお、似たようなケースとして、会社勤めの方が亡くなった場合の「死亡退職金」の受給についても、勤務先の就業規則の記載内容によりますので、事前の確認が必要です。
残念ながら、内縁の配偶者には、相続権は認められていません。
ただし、何の権利も認められない訳ではなく、賃借権について認められたケースや社会保険の受給権が認められたケースもあります。
しかし、他の相続人に対する相続権の主張は、認められないと考えられます。
やはり、このような内縁関係の場合には、お互いに遺言などできちんと責任を果たす準備を進めてください。
成年後見に関するQ&A
親族の方が成年後見人に選任されるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。
実のお子様であっても、成年後見人になれるとは限りません。
実際、親族の方が成年後見人になることが難しいと思われるケースは、
- ご本人が多額の財産をお持ちの場合
- 親族間でもめごとがある場合
- 成年後見人になられる方の資質に問題がある場合
- 不動産の売却・施設入所など複雑な事務が予定されている場合
などです。
詳しくは、成年後見人。親族がなれるケースとなれないケースをご覧ください。
成年後見人はヘルパーさんのような介護サービスはできません。
成年後見人の業務・役割は、ご本人さんの「財産管理」や「身上監護」です。
ご本人さんが介護サービスを利用される場合、申込みや契約などを行うことは、成年後見人の仕事ですが、実際の介護は、ヘルパーさん達へお願いすることになります。
病院にかかるケースでも、病院の付添いなどは、ヘルパーさんにお願いしますが、医療契約などの法律面で、成年後見人がサポートします。
分ける財産を持ったまま亡くなった方を被相続人、その相続人が参加する遺産分けの話合いを遺産分割協議と言います。
相続人の中に、判断能力が衰えた方が含まれる場合には、遺産分割協議を進めることは出来ません。
遺産分割協議では、遺産の分配方法(わけまえ)を決めることになり、判断能力が衰えた状態では、その方とって何が大事か?有利か不利か?判断出来ないと考えられているからです。
したがって、成年後見制度を利用し、後見人等が判断能力が衰えたご本人に代わって、遺産分割協議に参加することになります。
また別の方法として、法律の定めのとおりに分ける方法(法定相続)があります。
法律の定めどおりに相続不動産の名義を変更することは可能ですが、金融機関の口座の解約等の手続は、相続人全員の関与を求められるケースもあるため、手続がすすまないことも考えられます。
したがって、判断能力が衰えた方が遺産分割協議に参加するケースは、成年後見制度を活用すべきでしょう。
成年後見人の報酬は、裁判所が決める「報酬付与の審判」によって決まります。
具体的には、
- 成年後見人が報酬付与の申立てをする。
- 裁判所が報酬の額を決める。
- 成年後見人はご本人の財産から、決められた金額を出金する。
専門職後見人は、年に1回、裁判所へ報酬付与を申立て、裁判所が決定した金額の報酬を頂くことになります。(特別な事務・業務が発生すると、都度請求するケースもございます。)
つまり、年1回、ご本人の財産の中から、成年後見人の報酬が支払われます。
債務整理のQ&A
自己破産
破産とは、「支払い不能状態に陥った、誠実な債務者の経済的再生のための制度」です。
それを、自ら申し立てることを「自己破産」、貸している側から申し立てることを「債権者破産」といいます。
通常は、「破産」=「自己破産」です。
自己破産の申し立てが認められると、税金など一部の債務を除いた借金の返済義務が免除されるため、債務整理手続の中でも、もっとも大きな効果を持つ手続です。
免責とは、借金の返済義務が免除されることです。
自己破産申し立ての目的は、免責許可決定を受けることです。
しかし、すべての借金の返済義務がなくなるわけではありません。 税金、養育費など一部の借金は、免責にはなりません。
どちらともいえません。
自己破産申し立てには、財産調査は欠かせません。
自己破産手続では、「通常の会社員・正社員には、退職金が支給される」との前提があります。
退職金は、今は手元に無くても、その人の隠れた財産とみることも可能です。正社員として5年以上勤務している方は、会社から退職金証明書の発行を受けてもらう必要があります。
また、給与明細の提出も必要となり、給与明細の中で、「積立金」「持株会」「互助会」などで天引きされていれば、天引き分の現在残高の明細がわかる書面の発行も必要になります。
そんな書類が必要になることは、あまりありませんので、会社側からみると、何に使うのか?と不審に思われることがないとはいえません。
官報公告されることでも、わずかですがバレる可能性はあります。
その他、会社からの借入、社長からの借入などがあれば、サラ金などと同様に裁判所に届け出る必要があるため、必ずバレることになります。
技術的には可能な場合もあります。
完済後の過払い請求の場合など、返済の必要ない場合には、ご家族に知らせる必要はありませんが、自己破産の場合には、オススメできません。
「会社にバレる」ことを隠したいという気持ちは、わからなくもありませんが、家族にまで秘密にしたまま手続をする意味とはなんでしょうか?
人生の再スタートとして自己破産を申し立てる。それは家族のためではないでしょうか?
自己破産には、家族の理解と協力、そして本人の決意が何より必要です。
ローンを利用して購入したものを除き、冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品は取られることはありません。
自己破産の制度は、破産状態に陥った方々を困らせてやろうとする制度ではありませんので御安心下さい。生活にどうしても必要であっても、自動車・バイクなどは基本的に換価(売却処分)の対象となります。
ただし、査定額や年式等により、所有し続けることが可能な場合もあります。
賃貸住宅については、自己破産を原因として解約、追い出されることはありません。
家賃の滞納がひどい場合は、「債務不履行」「約束違反」として解除されることは考えられます。
「クレジットカードで家賃を支払う」という契約になっている場合には、カードが使用できなくなるため、家賃の支払いについては、カード会社や大家さん、管理会社との交渉が必要になります。
持ち家の場合には、原則として換価されます。任意売却や競売で手放すことになります。
自己破産の申し立て、即、退去の心配はありません。ある程度の時間的猶予はあります。
保険にも様々な種類があり、一概に言えませんが、 加入している保険の解約返戻金を合計して20万円以上あれば、「財産がある」とみなされ、解約し、債権者へ弁済する・換価の対象になります。
なお、保険会社の契約者貸付を利用している場合には、その貸付金を差し引き計算されたものが財産とみなされます。
換価の対象であっても、必ず解約しなければならないのではありません。
本人(主債務者)が自己破産を申し立てても、本人の責任は免除されますが、保証人の責任までも免除される訳ではありません。
したがって、保証人に請求がいくことになります。「保証人に迷惑をかけたくない」と、破産をためらう気持ちもよくわかります。
しかし、冷たいようですが、いくら自己破産をためらっていても、借金や保証人の責任がなくなるわけではないのです。
自己破産によって免責を受け、保証人に対して償うことも選択の一つです。
銀行に対して借金がある場合は、その銀行口座の残高や入金されるお金は、相殺(返済)の対象になります。
したがって、出金が出来ない、凍結された状態になります。
通常、銀行が保証会社から代位弁済を受けることにより、凍結が解除されます。
その間、銀行口座が使えない状況はありえます。
しかし、すべての銀行取引ができなくわけではなく、他の銀行の既存の口座の利用や、違う銀行で新たに口座を開設することに何の問題もありません。
友人、会社の同僚、親兄弟。
身近な人からの借金がある場合でも、自己破産手続きの中では、サラ金などの貸金業者と同様に、扱われることになります。
身近な人だけに返済して、貸金業者の借金は踏み倒す。そのような行為は「偏頗弁済」といって自己破産手続では禁止されています。
かたよった返済ではなく、債権者は公平に扱わなければいけないのです。
免責を受けた後に返済することは、禁止されていません。
本当に大切な人ならば、あなたの窮状を理解してくれるはずです。
過去に関与させていただいた破産事件の中でも、よく問題になるのが奨学金です。
奨学金も借金なので、原則通り自己破産手続の中で、処理されることになります。
奨学金については、親御さんが保証人になっているケースと、保証会社による機関保証の2つのパターンがあります。
親御さんが保証人になっている場合、保証人に迷惑がかかる、保証人にばれることで、破産手続きを躊躇する原因になることが多いのですが、やはり自分に必要な手続は何なのか、十分に理解して頂く必要があります。
出頭するのは少数です。
法律上は、債務者審尋と免責審尋の2回、出頭することになっています。裁判官との面談・聴取などが行われます。
しかし、当事務所の過去の実績では、浪費のひどい方など約1割程度の方が出頭するよう指示を受けています。
出頭時(免責審尋)に要する時間はおよそ20分程度です。
官報とは、政府が発行する新聞のようなある種のメディアです。
法律の公布や、国家機関の人事移動などの情報、その他に自己破産・個人再生等の裁判手続の公告を行っています。
自己破産の場合、開始時と終了時の2回、住所・氏名が公告されます。
一般の方で、官報にくまなく目を通すような方は、ほとんどいないと思われます。
わたしどもは、職務上、手続に関与した方の官報を確認することがありますが、その氏名を探すのが非常に困難なほどです。
一時、これらの官報の破産事件に関する情報(破産者の氏名・住所)を、別のサイトに転載し、情報削除料などの名目で、金銭を請求する事案がありました。現在は、Google検索では、表示されないようになっています。
破産手続の原則は、申立人(債務者)の財産を調査・換価・配当することです。
しかし、一般市民の自己破産手続では、調査・換価・配当する財産自体存在しないことが多く、そのことが申立て時に明らかな場合には、それらの工程を省略し、申立てと同時に破産事件が終了することになります。
自己破産の申立てと同時に破産事件が終了(廃止)されるので、同時廃止といいます。
自己破産ではその他に、異時廃止、管財事件などの種類があります。
個人再生
裁判所の力を借りて、借金を大幅に減額してもらい、それを原則3年間で返済していきます。
破産しなければならないほどではないけれど、このままでは支払が不能となってしまうおそれのある人を救済するための制度です。
自己破産にはない、たくさんのメリットがあります。
当事務所でも、多くの申立てに関与させていただき、再スタートのサポート役として役立っている実感があります。
詳しくは、個人再生のページをご覧下さい。
個人再生は、自己破産と異なり、返済が必要です。
したがって、返済していけるだけの継続的に安定した収入を見込める人が対象となります。
サラリーマン・会社員が典型例となります。
一般的には、
- 住宅を残しながら借金をなくしたい人
- 破産すると資格がなくなってしまう職業についている人(たとえば、保険の外交員)
にとってありがたい制度だと言われていますが、要件を満たす場合には、誰でも利用可能です。
個人事業では、収入にばらつきがあることが考えられ、個人再生の要件のひとつである「継続的な安定した収入」を満たすかどうかが難しい問題があります。
月単位では安定しないけれど、2~3か月単位で見ると安定した収入を得ているような場合は利用が可能と思われます。
ただ、その「安定・継続した収入要件」を満たすことを、裁判所に書面で疎明(証明)する必要があります。
自営業の方であれば、帳簿・税務申告の内容などから、(安定した)収支を説明することになります。
したがって、過去の確定申告の内容が赤字続きの場合などでは、安定した収入があると判断されないケースがあります。
個人再生は、借金をした原因に関係なく、利用することができます。
つまり、「浪費・ギャンブルが原因で借金が膨らんで返せなくなった」そのようなケースでも個人再生は利用できます。
ギャンブル・浪費等が、免責不許可事由と規定され、原則として免責されない自己破産と異なる、大きなメリットです。
ただ、自己破産のケースでも、ギャンブル・浪費が原因の申立てについて、裁量免責が得られることも充分考えられますので、「自己破産」か「個人再生」かなど、方針の決定は専門家と相談されて決められることをお勧めします。
原則、借金が5000万円以下なら、個人再生を利用できます。
例外は、住宅ローンなどの担保がついた借金です。
たとえば、住宅ローン3500万円とその他の借金が2000万円ある場合、借金の合計額は5500万円ですが、担保がついた借金である住宅ローンを除くと、借金は2000万円。
したがって、5000万円以下なので、個人再生の利用要件に当てはまっています。
借金の額についての個人再生の要件は、100万円 ~ 5000万円未満と規定されています。
ただ、最低弁済額の要件から、150万の債務では、50万円程度の減額の効果しか生じないため、200万円以上の借金の場合に利用されています。
個人再生が認められると、申し立てた方(主債務者)の借金は減額されます。
しかし、減額されるのは申立人の借金だけで、保証人の責任は減少、減額されません。
したがって、債権者から保証人へ、借金全額の請求がされることになります。
保証人に返済の資力・能力がなければ、保証人も債務整理をしなければいけないことも十分考えられます。
自己破産では、一定の基準を超える財産(自動車・保険の解約金など)がある場合には、原則として換価の対象です。つまり、手放さなくてはなりません。
個人再生の場合は自己破産と異なり、自己の財産を処分する必要はありません。が、ローン中のもの(自動車やバイク、家電など)は、自己破産と同様に返却が必要です。
また、個人再生では、一定の財産(現金・車・保険の解約返戻金など)の総額以上の金額を返済しなければいけません。(精算価値保証)
要するに、個人再生の場合には、自己破産を申立てたときに取られる財産総額以上の返済が必要なのです。
つまり、個人再生の場合、取られはしないが、それより多く返済する必要があります。
個人再生は、借金を減額するための手続です。
しかし、個人再生の特徴である住宅ローン条項を利用する場合、住宅ローンは当初の契約どおり支払う必要があります。
つまり、住宅ローンは減りません。
住宅ローン中の不動産を所有している方が、住宅ローン条項を利用しないで再生を申し立てる場合は、住宅の処分によって返済しきれなかった住宅ローンの残りの金額について、他の借金と同様に減額されることになります。
個人再生の特徴である、住宅ローン条項には、数多くの要件があります。
住宅ローン以外の担保が設定されている場合や、固定資産税等の差押えの登記がされている場合などは利用できません。
また、御夫婦の場合には、住宅ローンの契約内容(連帯債務・保証人)や住宅の所有形態(夫婦共有など)でも、個人再生を利用できない、利用のメリットが無い場合もあります。
詳しくは、個人再生に精通した専門家へご相談下さい。