個人再生で借金問題を解決!
個人再生とは、
- 裁判所に借金を減らしてもらうように申し立てる
- 借金の新たな返済方法(再生計画)を認めてもらう
- その減った借金を原則3年で分割返済する
このようにして債務者の経済的再生を実現するための制度です。
自己破産と違い、借金の返済が必要ですが、債務の大幅な減額が見込めるので、 自己破産できない事情のある債務者にとって有益な方法です。
個人再生と自己破産の違い
- 個人再生のメリット
-
- 「支払い不能のおそれ」の段階で申立てが出来る。
- マイホームや車などの財産を手放さずに借金問題を進められる。
- 一定の資格制限がない(警備員・保険外交員など)。
- 借金の原因がギャンブルや浪費でも利用できる。
- 過去に破産・免責を受けていても利用できる
- 個人再生のデメリット
-
- 再生計画に従った借金返済が必要。
- 返済が必要なので、一定の収入が見込めることが必要。
- 破産も同様ですが、官報に公告される
自己破産ではなく個人再生を利用する場合の主な動機は、
- 住宅を守りたい
- 資格制限がある
の2点が多いようです。
個人再生の利用
個人再生手続を利用するには次の条件があります。
- 借金の支払いが困難
- 借金が膨らみ、このまま放っておいては破産になってしまうような状況の方が対象です
- 負債の額が5000万円以下
- 借金のうち住宅ローンを除いた額が5000万円以下でないと利用できません
- 継続的に収入を得る見込み
- サラリーマンはもちろん、パート・アルバイトの方や、年金生活者であっても利用できます
- 破産するよりも債権者に有利
- 破産の場合に債権者に分配する財産の価額よりも、多くの額を分割返済する必要があります
したがって、自己破産よりもハードルがあがる部分は、継続的な収入が見込めるかどうか、すなわち、返済能力の有無が重要になっています。
最低限返済が必要な額
- 自分の可処分所得額の2年分
- 自己の財産をすべて処分した場合に得られる金額
- 負債総額に応じた次の金額
負債総額 | 最低返済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 負債総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 負債総額の10分の1 |
- 給与所得者個人再生ではこの中で最も高い金額以上の返済が必要
- 小規模個人再生では①②のうちの高い金額以上の返済が必要
100万円の3年分割では、月額 2万7777円。
300万円では月額 8万3333円の返済が必要となります。
※可処分所得とは、自分の収入の合計額から税金・社会保険料や生活費用として政令で定められた額を引いた金額です。住んでいる地域や家族構成、年収などにより変化します。
個人再生の種類
個人再生には2種類あります。
- 小規模個人再生
- もともとは、小規模の自営業者が対象でしたが、自営業者でなくサラリーマンでも利用できます。
債務者の作成した再生計画に半数以上の債権者が反対しない事が必要です。
現在、小規模個人再生が主流になっています。 - 給与所得者個人再生
- 小規模個人再生の要件を満たす場合で公務員やサラリーマンなど収入の変動が少ないと認められる方が対象です。
収入の中から生活に必要な金額を除いた額(可処分所得)の2年分を3年間で分割返済します。
再生計画が法律に則ったものであればよく、債権者の同意はいりません。
過去7年の間に破産・免責確定を受けている場合は給与所得者個人再生は利用できません。
一番の違いは、
- 小規模個人再生では債権者の消極的同意が必要
- 給与所得者個人再生では債権者の同意が不要
適用要件は小規模個人再生よりも厳しくなっていますが、債権者の同意が不要であるため再生計画の認可は受けやすくなっています。
ただ、給与所得者個人再生では可処分所得の2年分の返済が必要となるため、比較的給与の多い債務者では、小規模個人再生よりも返済額が多くなります。
そのため、給与所得者個人再生を利用できる人でも小規模個人再生手続を選択する方の割合が多くなっています。
現在では、個人再生の申立てのほとんどが、小規模個人再生でおこなわれているようです。
したがって、上で述べた「可処分所得」の要件は、ほとんど考慮されることはありません。
個人再生手続について
地方裁判所に申立書等を提出することによって手続は開始します。
本人の裁判所への出頭は、ほとんどの場合必要ありません。
相談から、申立てを経て再生計画認可決定確定(手続終了)まで概ね6ヶ月かかります。
認可後1~2ヶ月後から再生計画に沿った返済が始まります。
司法書士には地方裁判所での代理権がないため、書類作成者として手続を総合的にサポートしていきます。
個人再生の費用について
- 220,000円(税別)(住宅ローン条項なし)
- 260,000円(税別)(住宅ローン条項利用)
- 再生委員が選任される場合(ほとんどなし)には、別途費用が発生する場合があります。
- 事案、事件の内容、難易度により追加料金が発生する場合があります。
債権者の数により料金が加算される場合があります。
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