ご無沙汰です。神戸の司法書士の塚本です。
新年度に替わりまして、司法書士的に気になる登録免許税、租税特別措置法の扱いに変更はないようです。

ところで、昨年から相続登記が義務化されており、その促進のために導入された登録免許税の軽減措置も、しれっと2年延長されています。
相続登記の登録免許税の軽減(免税)措置は、2種類ありまして、ひとつは「相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」、もうひとつが「100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」
先日、ご依頼いただいていた相続登記は、この両方の軽減措置が関係するもので、最安値で申請したところ、法務局でNGを食らったってお話でございます。
相続登記が3件必要!
ご依頼の概要は、お父様、お母様、妹様を順々に亡くされた方からの相続登記。
相続人がおひとりになっていますので、ひとりで遺産分割協議はできないません!したがって、相続が起こった順に、法定相続登記を3件申請することになります。
1件目の父の相続登記で、亡母50%、依頼人25%、亡妹25%になります。
2件目の母の相続登記で、亡母持分50%が、依頼者、亡妹へそれぞれ25%。
3件目の妹の相続登記で、妹の持分(50%)全部を依頼者が相続することになります。

たとえが悪くて恐縮ですが、まあるいケーキを何度か切って分けて、結局、ひとりでまあるいケーキ全部を食べるってことになるんです。
免税とは税が免除されるってことです!
今回のケース、亡母名義への相続登記と亡妹名義への相続登記の登録免許税は、「相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」に該当するので、非課税(免税)です。
もちろん、生存されているご依頼人名義への相続登記は、この免税措置の対象外。
ですが、相続する土地全体の評価額が400万円だった場合、亡母、亡妹の持分計300万円分が非課税なんだったら、移転するのは土地の持分100万円分だけじゃない?だったら、「100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」に該当するんじゃね?って思ったらダメですか?
ってことで、両方の非課税の根拠条文を書いて、しれっと相続登記を申請してみたところ・・・

亡母、亡妹さんへの登録免許税が免税になるだけで、課税標準は400万円で変わりませんので、不足分の登録免許税を追納してください!となりました。
100万円の土地の相続登記じゃなくて、400万円の土地の相続登記ってこと。やっぱダメでした!!