今日は、相続の手続で、保険会社や、証券会社の窓口へ。

今回の相続は、兄弟姉妹の方が相続人になるケース。
つまり、戸籍がたくさん必要になるんです。
今回のケースでは、戸籍の附票まで全部あわせて22通(兄弟相続では少ない方ですが・・・)

戸籍

ちなみに、これぐらいのボリューム感です。

これを窓口に提出する度に、コピーを取ってもらうんですが、まあ時間がかかります。
また、ホッチキス止めされている戸籍を勝手に外してしまったり(銀行によってはホッチキス外したらダメってとこもあるんです)で、たいへん。

今回は、数多くの金融機関に口座をお持ちの方だったので、今回は、法務省の肝いり(ゴリ押し?)の法定相続情報を取得して相続手続に行ってみました。

法定相続情報ならスッキリです。

上の写真の戸籍の束の情報が、法定相続情報ならこんなにシンプル。これ1枚で法定相続人の情報が証明されています。

相続手続が便利になってません!法定相続情報

保険会社「戸籍の提出をお願い致します」って、

塚本「いえいえ、法定相続情報を準備して来たんで!」

保険会社「それでも、戸籍が必要となります」って

まあ、受け付ける側が、「使わない!」「使えない!」って言えば、それまでです。
(ナイショの話ですが、法定相続情報は、裁判所の手続でも使えません。(今のところ?))

結局、22通の戸籍のコピーを待ってる私がいました。

全然、便利になってません。

法務省さん、もう少し周知の方、頑張って下さいね。

だいぶマシにはなっています

令和4年現在、このような扱いはずいぶん減っています。

ただし、一部には法定相続情報の意味がわかっていない会社さんも残っており、戸籍の提出を求められる場合があります。