相続人・相続財産・遺言の調査サポート

こんな方にお勧めです。

調査
相続手続をはじめたい
忙しい・時間がもったいない
平日に何度も役所に行けない
慣れない手続が面倒だ
相続人調査・戸籍収集

27,500
(税込)
公正証書遺言の検索

22,000
(税込)

登録免許税・戸籍等証明書・郵送料等の実費は別途必要です。上記は一例です。ケースにより報酬が加算される場合もあります。

相続が起こってしまったら・・・相続手続は調査から

まず、被相続人に関する状況を詳しく調査することが大切です。

  • 誰が相続人になるのか?
  • 遺言は書いてくれているのか?
  • どのような相続財産があるのか?

これらの詳しい調査を行うことが、相続手続の第一歩です。

相続人の調査

葬儀など慣れない手続も終わり、相続手続を開始するにあたっては、まず誰が相続人になるのかを調べることからスタートします。

相続人とは、被相続人(故人)の権利や義務を受け継ぐ人を指しますが、相続人が確定させないことには、名義変更などの、その後の相続手続は何も始まらないのです。

誰が相続人になり、その相続分(受け継ぐ権利・義務の割合)はどれぐらいになるのかは、民法に規定されていますが、法律よりも前に事実の調査が必要なのです。

相続人調査の方法・内容

実際の調査の方法・内容は、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍謄本等を、本籍地の市区町村役場から取り寄せ、被相続人の親族関係を明らかにする作業です。

戸籍
1件の相続で必要になった戸籍の束

被相続人の年齢、相続人の数や、転籍の有無などによりますが、被相続人に関するものだけでも平均で5通前後、相続人ものを合わせると10通近い戸籍謄本が必要になります。
そして、収集した戸籍から、被相続人の出生や婚姻等の事項を読み取っていくことで、親族関係、すなわち相続人が明らかになります。

多くのケースでは、親族関係は、相続人が認識されているとおりです。

しかし、 過去の婚姻・出産・離婚の事実を親族にも隠していたケースや、婚姻外の子を認知しているケース等、家族も知らなかった想定外の親族関係が発覚することもあり得ることなのです。

相続人調査が困難なケース

夫・妻・子・子の4人家族で、夫が亡くなったようなケースでの相続人調査は、一般の方でも問題なく対応できると思います。
ただし、次のようなケースでは、一般の方では、ミスが起こる恐れがあります。

  • 転籍(本籍地の変更)が多いケース
  • 代襲相続
  • 数次相続
  • 兄弟姉妹が相続人になるケース
  • 戸籍の字が汚ない・不鮮明なケース
  • 戸籍が焼失・滅失してしまっているケース

またさらに、これらが重複するケースでは、専門家でも慎重で注意深い作業が必要な事案ですので、専門家に相談されることをお勧めします。

相続人の調査

27,500
(税込)

費用に含まれるもの

  • 相続に関するご相談
  • 相続人の調査
  • 相続関係説明図作成

費用に含まれないもの

  • 戸籍、郵送料等の実費
  • 出張を要する場合の出張費

被相続人1名・相続人5名を超える場合は、亡くなられている方1名あたり11,000円、相続人1名あたり3,300円の加算。


(税込)

遺言の調査・検索(公証役場・法務局)

相続人の調査と並行して、むしろ一番最初に行うべきは、故人が遺言を残してくれているかの調査です。

生前に遺言のことを教えてくれていれば問題ないのですが、書いてくれているのか・いないのか、わからない場合には、心当たりの場所を探すことや、生前、故人が懇意にしていた弁護士・司法書士が居られる場合には、問い合わせてみることも必要です。

それでも見つからない。そんな場合でもあきらめないで下さい。

故人が公正証書遺言を残されていた場合には、その遺言がちゃんと保管されているのです。
ただし、あまりに古いものは保管されておらず、概ね平成になってからのもの(場所によりもっと古いものが保管されている場合もあります)は、保管されており、公証役場で検索することが可能です。

この公正証書遺言の検索には、故人が亡くなったことや、その相続人であることを証明する必要がありますので、相続人の調査と並行して行うことで、スムーズに進めることができます。

遺言の調査

22,000
(税込)

費用に含まれるもの

  • 相続に関するご相談
  • 遺言検索の報酬

費用に含まれないもの

  • 戸籍、郵送料等の実費
  • 出張を要する場合の出張費

検索の申し立てに必要となる戸籍の収集費用(報酬)は別途必要です。上記は公証役場の調査費用となります。法務局への調査もご希望の場合は11,000円の加算となります。

法務局での遺言の保管制度がはじまりました

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で預かってもらう制度がはじまりました。

遺言の有無の調査に万全を期す場合には、法務局にも遺言の調査が必要です。

相続財産の調査

故人が遺した財産の調査も非常に重要です。

預金通帳や不動産の権利証など、わかりやすいものがあればいいのですが、永年使っていない口座や、名義上持っているだけの不動産など、詳しい調査が必要なものもあります。

また、相続の対象となる「財産」は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり借金も引き継ぐことになります。借金があったとしても、家族に秘密にされていることもありますので、借金の存在を見落としがちですが、きちんとした調査が必要です。

当事務所では、お近くの金融機関での照会、クレジット関係の情報の照会など、相続財産の調査も承っています。

相続財産の調査

22,000円~
(税込)

相続財産の調査は、相続財産の種類・内容・数などにより大きく費用が異なりますので、別途お見積りさせて頂きます。