誰でも、自分の財産は自由に使うことが出来る。それが大原則です。
生前に贈与したり、遺言で相続分を指定したり、第三者に遺贈・寄付することも自由に行うことが出来ます。
しかし、いくら自由だからといって、その処分行為によって、その方に非常に近しい方の生活にまで著しい不利益が生じることが無いように、一定の範囲の相続人には、一定の権利が認められています。それを「遺留分」(いりゅうぶん)といいます。
遺留分権利者
遺留分という権利が認められているのは、兄弟姉妹を除く相続人。
つまり、配偶者・子供・孫・親などの相続人について認められており、兄弟姉妹には認められていません。
これは、配偶者・子供・親などの相続人は、被相続人と同一の生計であることが想定されているのに対し、兄弟姉妹の場合には、同一の生計であることが少ないと考えられているからです。
遺留分の割合
遺留分権利者は、配偶者・直系卑属・直系尊属と規定されていますが、同じ遺留分権利者であっても、直系尊属については、遺留分の割合が少なくなります。
直系尊属に認められる遺留分は、3分の1。それ以外の相続人には2分の1の遺留分が認められています。
これも、前項の解説の通り、被相続人との間の経済的な依存度によるものです。