こんばんは!神戸の司法書士の塚本です。

先日、事務所のご近所にお住まいのお客様から、相続の対象となる不動産が遠方でも対応できますか?ってお問い合わせを頂きました。

はい!よろこんで!

不動産は日本全国、どこにあっても、対応させて頂きます!現在、登記手続はオンライン&郵便で申請できます!郵便局さんありがとう!

今日も北海道の不動産の根抵当権抹消登記で、とある銀行で書類を受け取る際に「今から、北海道の法務局へ行かれるのですか?」なんて聞かれましたが・・・(行員さん大丈夫ですか?)

話しが脱線しましたが、このお客様のお父様(被相続人)はご実家以外にも、山林を持っていたらしいとのことで、たくさんの権利証などの書類をご持参頂き、調べてみたところ、お父様が所有されていたのが、

  • ご実家の土地、建物
  • 保安林
  • 墓地
  • 土地を買う権利(仮登記)

と盛りだくさん。

ご実家の土地、建物はごく普通の相続、と思いきや未登記増築部分もあったりするようで、法務局との打ち合わせ要!(評価額の合計額でOKってことになりました。ホッ)

保安林は、固定資産税が非課税なのですが、登記の際の税金は必要ってことなので、市役所から登記用に評価額を仮設定してもらう必要あり。(結局、10万円以下になったので、田舎の安い土地は相続登記の税金タダにします制度により0円。)

墓地は墓地で、登録免許税が非課税になる根拠がなんだったっけ?となるし、

仮登記は、相続してから単独抹消(どうせ消す仮登記なのに相続登記が必要なんです)???

なんて、様々な知識が要求される事件でした。

いつまでも、コロナ、コロナなんて言ってる暇はありませんね!気合い入れて頑張ります!