こんばんは!神戸の司法書士の塚本です。
先日、事務所のご近所にお住まいのお客様から、相続の対象となる不動産が遠方でも対応できますか?ってお問い合わせを頂きました。
はい!よろこんで!
不動産は日本全国、どこにあっても、対応させて頂きます!現在、登記手続はオンライン&郵便で申請できます!郵便局さんありがとう!
今日も北海道の不動産の根抵当権抹消登記で、とある銀行で書類を受け取る際に「今から、北海道の法務局へ行かれるのですか?」なんて聞かれましたが・・・(行員さん大丈夫ですか?)
話しが脱線しましたが、このお客様のお父様(被相続人)はご実家以外にも、山林を持っていたらしいとのことで、たくさんの権利証などの書類をご持参頂き、調べてみたところ、お父様が所有されていたのが、
- ご実家の土地、建物
- 保安林
- 墓地
- 土地を買う権利(仮登記)
と盛りだくさん。
ご実家の土地、建物はごく普通の相続、と思いきや未登記増築部分もあったりするようで、法務局との打ち合わせ要!(評価額の合計額でOKってことになりました。ホッ)
保安林は、固定資産税が非課税なのですが、登記の際の税金は必要ってことなので、市役所から登記用に評価額を仮設定してもらう必要あり。(結局、10万円以下になったので、田舎の安い土地は相続登記の税金タダにします制度により0円。)
墓地は墓地で、登録免許税が非課税になる根拠がなんだったっけ?となるし、
仮登記は、相続してから単独抹消(どうせ消す仮登記なのに相続登記が必要なんです)???
なんて、様々な知識が要求される事件でした。
いつまでも、コロナ、コロナなんて言ってる暇はありませんね!気合い入れて頑張ります!