ご無沙汰しております。神戸の司法書士の塚本です。

新年度が始まりました。司法書士業界的には、年度末の繁忙期が過ぎ去って凪の季節。張り切って乗り切りましょう。

司法書士としては気になる、年度替わり恒例の税制改正。今年は不動産登記に関連する部分に大きな変更はないようです。

ただ今年は、固定資産評価の変わる年。神戸市では若干高くなっている気がします。

ちなみに法務局が認定する新築建物の評価基準は、木造居宅で7%、木造共同住宅だと16%も値上がりしてます。

不動産取得税の軽減はまたまた延長

登録免許税はもともと平成31年3月31日まで、軽減が延長されていましたが、不動産取得税の軽減措置は、平成30年3月31日までとなっていましたが・・・

不動産取得税の軽減措置は、またまた3年間延長されるようです。いつから延長されているのか記憶は定かではありませんが、野球でいうと延長23回ぐらいにはなっている気がします。

恒久(永久不変)減税(By小渕さん)が、数年で「恒久減税」に、しれっと変わり、数年後に無くなる国(By小泉さん父)ですので、まあ、これぐらいのええ加減さは驚くことではありませんね。

空き家対策で相続登記の登録免許税が非課税!!!

タイトルに偽りはありません。相続登記の登録免許税が非課税になるんです。

ただし、数次相続の1次のケース。
つまり、亡くなっているおじいちゃんから亡くなっているお父さんへのように、先々代から先代への相続登記についてだけ。それも、3年間の期間限定です。

だいたい、相続登記を放ったらかしているのは、相続登記する価値がないケース。つまり、相続した不動産がめちゃ安い場合ですよ。そんな相続登記の登録免許税なんて1000円とかですからね。

それを「免税」なんて、大きなこと言ってますが、数千円の負担軽減で本気で空き家対策になるとでも思ってるのでしょうか?

去年導入した法定相続情報制度も、空き家対策だったはずですが、効果はあったんでしょうか?

役人のアリバイ作りみたいな仕事じゃなくて、国民のための本気の対策をお願いします。