不動産登記のお話です。

例年3月の年度末は、不動産市場が活発に動きます。人が動く季節・時期ですので、当然と言えば当然ですが・・

不動産市場が活発になると、当然、司法書士の出番です。お陰様で3月に不動産を購入される方からお見積り等の問い合わせをよくいただきます。

不動産購入される方、お見積りはこちらです

不動産の購入に際しては、登録免許税などの税金と司法書士の報酬をお支払頂く訳ですが、この登録免許税の部分にやっかいな問題が・・・

不動産購入に関する実費等の解説

不動産購入の際の登録免許税

不動産を購入される(名義変更登記の)際には、登録免許税を負担頂く必要があり、その登録免許税は、購入される不動産の固定資産評価額に、税率を掛けて算出します。

土地については、1.5%  建物については、2.0%(居住用の場合には0.3%)

例えば、固定資産評価額が、土地1000万円、建物500万円の不動産を購入される場合には、

土地 1000万円 × 1.5% = 15万円。
建物  500万円 × 2.0% = 10万円。

合計 25万円もの登録免許税が課せられるのです。

特別措置で軽減

この土地に対する税率は、本来は2.0%のところを、景気動向などから1.5%へ軽減しているのです。

その軽減の元となるのが「租税特別措置法72条」

この「租税特別措置法72条」の軽減は、【平成27年3月31日までの間に登記を受ける場合】

そうなんです。この3月末で期限切れなんです。本来は!ところが、いつもいつもこの「特別措置」が延長されるのです。3月の国会で!

一応、今年もこの「特別措置」は延長されるようです。
財務省HP 所得税法等の一部を改正する法律案

司法書士を筆頭に国民生活に影響・支障があるので、もう少し早く決めるようお願いできませんかね?

追記!令和5年まで延長

記事を書いた時から、6年も経過しておりますが、いまだに特別措置が続いています!

適用期限の2年延長(令和3年3月31日→令和5年3月31日)

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条第1項)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

固定資産評価額も改定されます!

税率は変わらない方向で大丈夫かと思いますが、さらに今年(平成27年度)は、固定資産評価額が改定されます。
こちらは、特別措置などなく、きちんと3年ごとに改定されています。

つまり、3月中に登記を受ける場合には、平成26年度の評価額を基準に、4月以降は平成27年度の評価額が基準になります。

その平成27年度の評価額が、4月1日にならないと分からないんです。

つまり、4月に不動産を購入される方の登記費用が確定しないんです!

大幅な評価額の変更はないでしょうが、こちらも前もって新年度の評価額が分かる仕組みを、ぜひお願い致します。

3月末から4月にかけて、不動産のお取引日が流動的なお客様、きちんとした登記費用がお知らせ出来ないのは、こんな理由です。あしからずご了承ください!

追記!ちょっとましにはなりました!

年度替わりで、評価証明書の申請が4月1日に殺到する事案は、以下のとおり、多少はマシにはなりました。でも、結局4月1日なんですね。

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/1318/hpkeisai.pdf