不動産登記には、司法書士の報酬とは別に、税金等の実費が必要になります。
登記に必要になる登録免許税の計算方法や、実費について解説します。
税金に関する相談は、税理士さんの業務範囲となりますので、登記に関連するものに限らせて頂きます。
※税金については、頻繁に改正されることがあるため、最終的な確認は税務署・県税事務所等へお願いします。
登録免許税
- 登記申請時に支払う国税。登記の際には必要となります。
- 課税価格×税率 によって計算されます。課税価格は固定資産評価額。
登録免許税の計算の一例は下記のとおりです。
登記の内容 | 課税標準 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
所有権の保存(家を建てたとき) | 不動産の価額 | 0.4% | ||
所有権の移転 | 売買 | 建物 | 〃 | 2.0% |
土地 | 〃 | 1.5% | ||
相続 | 〃 | 0.4% | ||
贈与等 | 〃 | 2.0% | ||
抵当権の設定 | 債権額 | 0.4% | ||
氏名・住所の変更 | 不動産の個数 | 1個 1,000円 | ||
抵当権の抹消 | 〃 | 1個 1,000円 |
上記のとおり、税率は登記の原因(売買・相続・贈与など)や、不動産の種類によって異なり、
さらに、居住用物件の購入時には、条件によって軽減税率が適用される場合もあります。
固定資産評価額(課税価格)
市などの地方自治体が、固定資産税・都市計画税を徴収するために、土地・建物に算定の基礎となる価格をつけたものです。
登記の際の登録免許税も固定資産評価額を基準に算定します。
その不動産所在地の市区町村役場で取得出来ます。
西宮市の実際の固定資産評価証明書はのとおりです。
この物件の場合、建物の評価額は648万7980円です。この建物を相続により取得する際の登録免許税は、
と計算されます。
不動産登記の登録免許税の計算には、こちらのページをご利用下さい。
登記事項証明書
登記事項証明書は、不動産の履歴書のようなもので、床面積や木造などの物理的な状況、所有者や抵当権の有無など権利関係の変動が記載された証明書です。
登記手続を行う場合、登記申請前の状況及び登記申請後の状況を確認する必要があるため、1回の登記手続においても、複数回取得する必要があります。
登記事項証明書は、一般には法務局で取得します。その場合、不動産1個あたり600円の費用が必要です。(オンラインで取得する場合には、1通500円)
正確な見積りの際には、登記事項証明書と固定資産評価証明書が必要になります。
各種証明書
不動産登記手続では、戸籍や除籍・住民票・住宅用家屋証明書などの公的な証明書の添付が要求される場合があります。
相続登記などでは、戸籍・除籍・原戸籍などが多数必要な場合もあります。
公的な証明書の取得には次のような実費が必要になります。(神戸市の場合)
証明書の種類 | 料 金 |
---|---|
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
住民票 | 300円 |
住宅用家屋証明書 | 1300円 |
不在住・不在籍証明書 | 300円 |
住居表示実施証明書 | 0円 |
相続登記の依頼などの場合には、上記の料金と取得にかかる郵送料が必要になります。