被相続人亡きあと、その代理人として、遺言の内容を忠実に実現するため、様々な手続を行う、それが遺言執行者です。
法律上は相続人全員の代理人という立場ですが、相続人から独立した中立の立場で遺言を執行します。
遺言執行者が必要な場合
- 相続人が1人しかいないとき
- 遺言で遺産分割を禁止したとき
など、遺言執行者が必要ないと思われるケースもあります。
反面、遺産を分割する場合には、登記、引渡しなどの執行がどうしても必要になります。
遺言執行者の欠格事由は破産者と未成年者だけですので、相続人を遺言執行者とすることも可能ですが、
- 遺言で認知をしたとき
- 遺言で廃除をしたとき
- 特定遺贈をしたとき
これらの場合には、相続人に不利益となるため、相続人ではない第三者を遺言執行者としておく必要があります。
遺言執行者の業務
遺言執行者の代表的な業務は、
- 相続財産目録の作成
- 遺言に従った相続財産の登記・引渡し
などですが、場合によっては、
- 賃貸不動産の賃料回収
- 売掛金の回収
- 訴訟提起や応訴
など、被相続人の財産・地位などにより、難しい手続が求められる場合も考えられます。
遺言執行者の資格・適性
法律上、遺言執行者の欠格事由は、
- 破産者
- 未成年者
だけですので、該当しない場合には、相続人がなることも可能です。しかし、
- 中立・公正で
- 相続人から独立した強力な権限を持ち
- 法的事務処理を行わなければならない
遺言執行者には、弁護士・司法書士を選任されることを強く奨めます。
業として行う遺言執行者の資格
成年後見人、遺言執行者、相続財産管理人等、法律上、他人の財産の管理・処分を職務とする地位・職能に就き、それらを業務として行うことが出来ると法律に規定されているのは、弁護士・司法書士に限られます。
公証人の中には、それ以外の専門家に対して、報酬契約を伴う遺言執行者へ選任することを内容とする遺言の作成を拒否する場合もあるようです。