こんばんわ。神戸の司法書士の塚本です。

少し前に相続手続のご依頼を頂き、戸籍等の収集も完了、以降の相続手続のため、法定相続情報を取得。

その後、確定した相続人の間で遺産についての話し合いをおこなったところ、相続人の中の1名の方が相続放棄の申述をするとの結論に至ったようで、それもお願いします!と追加のご依頼を頂きました。

相続放棄の添付書類

実は今回の相続、被相続人は未婚でお子様も居られず、相続放棄されるのは、被相続人のお兄様のお子様(兄弟姉妹の代襲相続人)。

被相続人の甥っ子です。

この場合の相続放棄の申述には、被相続人の住民票除票(裁判所の管轄)と、先順位の相続人がいないこと(亡くなっていること)を証明する必要があります。

  1. 被相続人の出生~死亡までの全部の戸籍
  2. 被相続人の両親(直系卑属)の死亡の記載がある戸籍
  3. 被相続人の兄の死亡の記載がある戸籍
  4. 相続放棄申述する方の戸籍
戸籍
戸籍謄本・原戸籍

今回のケースではなんと19通もの戸籍の添付が必要になるところ、取得済みの法定相続情報が使えないか、管轄裁判所へ問い合わせてみたところ、

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍
  2. 相続放棄申述する方の戸籍
  3. 法定相続情報

を添付して下さい!とのこと。法定相続情報は、他に相続人がいないことの証明の代わりにはなるようです。

せっかく、法務局の職員さんが戸籍を解読し(その前に司法書士が解読してますが)、法定相続人が誰かは証明されているのに、裁判所の職員さんが同じ解読作業をするのは、単なる社会的損失ですよ。

全国の家庭裁判所で同様の運用かはわかりませんが、相続放棄申述にも法定相続情報が使える場合もあるようです。

法定相続情報の制度開始当時は、なかなか使いどころがなかったんですが、徐々にではありますが、法定相続情報の使途が増えているようです。