本日も、相続のご相談から。

先日の相続のご相談、準備よく、たくさんの戸籍類をご持参頂きました。

ご持参頂いた戸籍類を確認しますと、やはり全部は揃っておらず、追加で取得することになったのですが・・・

養親も直系尊属です

今回のご相談は、兄弟姉妹の方が相続人になられるケースの相談事案。

ご持参頂いた戸籍を読み解くと、被相続人が養子縁組をしているのを発見!

ご相談者に確認すると、「知りませんでした!」とのことです。

この養親がご存命であれば、養親子関係であっても直系尊属。
したがって、血はつながっていなくても、血を分けた兄弟姉妹よりも優先されます。

つまるところ、この養親がご存命であれば、被相続人の兄弟であるご相談者は相続人になりません。
依頼がなくなりま~す。

養子縁組がある戸籍の記載は・・

養子縁組がされている場合の戸籍の記載の一例です。

  本      籍
  氏      名
兵庫県神戸市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フグ田 マスオ
戸籍に記録されている者【名】サザエ
【生年月日】昭和○年11月22日  【配偶者区分】妻
【父】磯野 波平
【母】磯野 舟
【続柄】長女
【養父】伊佐坂 難物
【続柄】養女

~~~~~中略~~~~~

 身分事項
   養子縁組
【縁組日】昭和△年△月△日
【養父氏名】伊佐坂 難物
【代諾者】親権者母
【従前戸籍】大阪府・・・・・・・・・・・・・・・

以下、省略

このように、養子縁組がされている場合には、通常の記載事項に加えて、赤字で書いたような事項が記載されています。このケースでは、サザエさんの養父である「伊佐坂 難物」さんが、現在もご存命か否かの調査が必要になります。

つまり、戸籍の上では、サザエさんの親が3名存在するため、3名ともが他界されていない場合には、次順位である兄弟姉妹が相続人になることはありません。

※上のケースは、勝手にサザエさんをいささか先生の養女にし、波平さんらを死亡させてしまいましたが、フィクションですので誤解なきようお願い致します。

司法書士の相続人調査の限界

もし仮に今回のご相談が相続登記のご依頼であった場合、この段階では、被相続人のご兄弟であるご相談者は、相続人でない可能性があります。
つまり、養親がご存命の場合、ご相談者は相続人でないため、ご相談者から相続登記のご依頼を受けることが出来ません。
もちろん、養親との面識はありませんし、養親の方から相続手続の依頼を頂ける確証もありません。

そうすると、この段階で、司法書士が職権で・職務上請求書を利用して、養親の戸籍の調査をすることには疑義が生じます。
職務上請求書を使用する前提である「依頼に必要な場合」の【依頼】が不確定だからです。
このような、厳密に言えば職務上請求にあらたないケースで、司法書士が職務上請求をしていないと信じたいですが・・・

解決方法としては、ご依頼者に取得して頂く(または委任状を頂く)ことになるのですが、兄弟の戸籍の取得は正当事由がないと、なかなか認められない取り扱いです。まして、兄弟の養親の戸籍の取得は困難です。

行政書士兼業なら大丈夫

このようなケース、当事務所では、まず、行政書士の塚本に対して「相続関係説明図」の作成をご依頼頂くことで、きちんとした相続関係を調査させて頂く事が可能になります。行政書士は、「相続関係説明図」のような事実証明書類の作成のために職務上請求書を使用することが認められているからです。

もちろん、(養親が他界されており)相続人になられた場合には、行政書士として作成させて頂いた「相続関係説明図」は相続登記に利用でき、司法書士・行政書士に、別々に依頼するような経済的負担は生じません。

「ご依頼者に出来るだけ低廉な価格で、きちんとしたサービスを提供する!」

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