住宅ローンを支払い中の方がお亡くなりになった場合、残りの住宅ローンはどうなるの?
と心配される方がおられますが、ご安心下さい。

保険

多くのケースでは、住宅ローンの申込みの際に、【団体信用生命保険】に加入されています。(「だんしん」とよばれます。)

この団体信用生命保険は、加入者が住宅ローン返済中に死亡した際に、残りの住宅ローンを返済してもらうための保険です。

つまり、団信に加入されていれば、住宅ローンは完済されます。その後の返済の心配はありません。

相続登記と抵当権抹消

団信によって、住宅ローンが完済されると、金融機関の住宅ローンの権利(抵当権)が消滅します。

そこで、抵当権の抹消登記が必要です。銀行が勝手に抵当権抹消登記してくれる訳ではありません

金融機関で、被相続人の死亡に伴う手続きを行えば、抵当権の抹消に必要な書類が金融機関から送られてきます。

ただし、これらの法律行為の順番は、

  1. 被相続人の死亡(相続登記)
  2. 保険会社(だんしん)によるローンの返済(抵当権抹消)

の順序で起こっていますので、登記の順番も、まず相続登記を行い、次に抵当権の抹消を行うことになります。亡くなった方名義のままでは、抵当権の抹消は出来ません。

抵当権の抹消をするためには、相続登記は必須なのです。

といっても、1度に両方の登記申請が可能ですので、相続登記と抵当権抹消登記を別々に依頼する必要はありません。ご安心ください。

同時申込みでさらにお安く

当事務所では、相続登記と団信の抵当権抹消を同時申込み頂くと、抵当権抹消登記報酬を50%OFFでご提供。

遺産分割協議による相続登記と抵当権抹消登記をあわせた費用の例

内    容報 酬(税込)
所有権移転(相続登記)33,000
抵当権抹消10,000 ⇒ 5,500
相続人調査・戸籍の収集16,500
付属書類作成14,300
登記事項証明書2,200
合  計71,500

※登録免許税・戸籍等の実費は別途必要です。